償却資産税とは?税理士が具体例を用いて解説
税務・節税


こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
「そもそも償却資産税とは、どのようなもの?」
「手引きを読んでも結局よく分からなかったから申告をしていない…」
償却資産申告書が毎年届いても、よく分からないまま申告をしておらず、
不安に感じられている方がいらっしゃるかもしれません。
この記事では、
- 償却資産税がどのようなものか
- 申告をしなければならない資産の例
- 申告をしなければならないのはどのような人か
以上の3点を分かりやすく解説しています。
償却資産税とは?
早速ですが、償却資産税とはどのようなものかご説明させていただきます。
償却資産税とは、事業のために用いることのできる固定資産に対して課税される固定資産税の一種です。
上述の「事業のために用いることのできる固定資産」というのが償却資産を指します。
償却資産の例
償却資産とは、事業用の構築物、機械、工具器具備品などのことを指します。
対象となる資産について、詳細はこちらの記事をご覧ください。(記事準備中)
注意していただきたいのは、事業用の固定資産でも償却資産の対象にならないものがあるということです。
例としては、自動車税および軽自動車税の対象となる車両、ソフトウェアなどの無形固定資産、固定資産税がすでに課されている土地・家屋などがあります。
逆に事業用でなくても、従業員の福利厚生施設の工具器具備品、構築物などは償却資産の対象となります。
償却資産税の申告義務がある人は?

その年の1月1日時点で、
償却資産を所有している法人・個人事業主は申告が必要になります。
1月31日までに償却資産が所在する市町村に申告をしなければなりません。
これだけを聞くと、ハードルがとても高く感じられると思います。
「事業用の備品をすべて申告しなければいけないんですか?」
このような疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げると、以下のものは償却資産に該当せず、申告の必要はありません。
- 購入価格が10万円未満で、消耗品費や雑費で購入時に全額経費としたもの
- 購入価格が20万円未満で、一括償却資産(3年均等償却)で資産計上したもの
つまり、以下の資産をピックアップして申告をすれば問題ありません。
- 購入価格が30万円未満で、少額減価償却資産(即時償却)の特例を使用したもの
- 購入時に資産計上をして、法定耐用年数に基づいて減価償却をしているもの
なお、上記のピックアップされた資産の課税標準額が150万円未満の場合は、非課税となります。
※非課税の場合でも、自治体によっては申告が必要な場合があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事を読んで、ご自身が持っている資産が償却資産に該当するか、税金がかかるのかどうか分かったと思います。
申告義務があるにも関わらず、申告を怠った場合は加算税を課されるリスクもあるため、
購入価格が10万円以上の資産を購入する場合は、注意を払うようにしましょう。

佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。