
こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。
年末が近づくと、
- 忘年会・新年会
- お歳暮・お中元
- 取引先との会食やゴルフ
など、「交際費」を使う機会が増えてきます。
このタイミングで、経営者の方からよく聞くのが、
- 「税金を払うくらいなら、交際費に使った方がいい」
- 「どうせお金が出ていくなら、取引先との関係づくりに使いたい」
という言葉です。お気持ちはとてもよく分かります。
ただ、「税金を払うくらいなら交際費に…」という考え方だけで意思決定をしてしまうと、
会社のお金(キャッシュ)がむしろ減ってしまうことが少なくありません。
この記事では、
- そもそも交際費とは何か(税務上のルールも含めて)
- 交際費は本当に節税になるのか(シミュレーション)
- 銀行から見たとき、交際費はどう評価されるのか
- 税務調査で交際費を否認された場合のリスク(法人税+消費税)
- 交際費を「節税のためのコスト」ではなく「投資」として捉える視点
を、キャッシュフロー・与信(信用)・税務調査の3つの視点からお話ししていきます。
自社の経理をご自身で行っておられる経営者の方へ
Accompanyは、「税金だけを減らす節税」ではなく、「会社とオーナーにお金を残す節税」を大切にしています。
交際費を含め、これから節税を考えたい方も、すでに保険・不動産などで節税をしていて見直したい方も、派手な節税スキームの提案に不安を感じている方も、どの段階でも大丈夫です。
決算書・申告書・現在の契約内容をベースに、貴社にとって本当に意味のある選択肢を、一緒に整理していきます。
目次
交際費とは?税務上の基本ルールを整理
交際費のイメージを揃える
税法上の「交際費等」とは、ざっくりいうと、
得意先・仕入先・紹介者など、社外の人との関係を円滑にするための接待・贈答・飲食等の費用
を指します。
例としては、次のようなものがあります。
- 取引先との会食・懇親会
- 接待ゴルフ、試合・コンサート観戦への招待
- 取引先へのお中元・お歳暮、手土産、開店祝いの花
- 紹介者へのお礼の食事 など
一方で、次のようなものは交際費ではありません。
- 社員だけで行う忘年会・新年会・社員旅行
→ 一般的には「福利厚生費」 - 来場者全員へのノベルティ配布など、不特定多数への粗品
→ 「広告宣伝費」 - 見込み客・既存顧客に配るチラシ同封の粗品 など
「誰に」「何のために」支出したのかで、交際費かどうかが変わってきます。
節税と脱税の違いは?
よく混同されがちなので、ここだけ簡単に整理します。
- 節税
→ 税法のルールの範囲内で、税金の負担を軽くすること - 脱税
→ 本当の売上を隠したり、架空の経費を計上したりして、違法に税金を少なくすること
交際費も、「実態のあるビジネス上の接待・贈答」であれば節税の対象になり得ますが、
私的な飲食や、事業と関係のない支出を交際費に入れてしまうと、脱税に近づいてしまうので注意が必要です。
交際費は原則「損金不算入」、ただし中小企業には特例あり
法人税法上、交際費はもともと
原則:損金不算入(=利益を減らす費用として認めない)
という扱いです。
ただし、中小企業(資本金1億円以下の法人)には、次のどちらか有利な方を選べる特例があります。
| 選択肢 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 定額控除 | 年800万円までの交際費を全額損金にできる | 交際費が年間800万円以下なら、払った分だけ利益を圧縮できる |
| 定率控除 | 取引先等との飲食費の50%を損金にできる | 交際費が800万円を超えるケースや、飲食費が多い業種で有利な場合あり |
少額な飲食は「そもそも交際費にしなくてよい」特例
さらに、法人には
取引先等との飲食費が1人あたり1万円以下であれば、「交際費等」としなくてよい
という特例もあります(令和6年4月以降の金額)。
この場合は、
- 「会議費」「接待飲食費」などとして処理しつつ
- 損金算入の上限(800万円枠など)の対象外にできる
ため、実務上は交際費の枠を節約しながら、税務上のメリットを受けられるイメージです。
個人事業主の場合
個人事業主には、法人のような「800万円枠」などはありません。
- 事業に関連する接待・贈答であれば、原則として必要経費にできる
- ただし、私的な飲食・家族との食事などは経費にならない
というシンプルなルールです。
税務調査で「これはプライベートでは?」と判断されると、経費否認(=節税効果ゼロ)になるので、
事業との関連性を説明できるようにしておくことが大切です。
交際費で節税はできる?
「税金は減るが、お金はもっと減る」仕組み
ここからは、経営者の方が一番気になっているであろう、
「交際費を使うと節税になるのか?」
を見ていきます。
結論から言うと、
交際費を使えば、確かに税金は少し減るケースがあります。
ただし、税金の減少額よりも、交際費として出ていくお金の方が必ず大きくなります。
この感覚を持てるかどうかが、「お金を残す節税」と「お金が減る節税」を分けるポイントです。
シンプルな数字の例で見てみる
- 利益:200万円
- 法人税等の実効税率:20%(便宜上の数字です)
という会社を想定します。
【交際費を使わない場合】
| 利益 | 200万円 |
| 法人税等 | 200万円 × 20% = 40万円 |
| 税引後の利益 | 160万円 |
【税金を払うくらいなら…と交際費を40万円使った場合】
| 交際費 | 40万円 |
| 利益 | 200万円 − 40万円 = 160万円 |
| 法人税等 | 160万円 × 20% = 32万円 |
【結果】
| 出ていった交際費 | 40万円 |
| 減った税金 | 8万円(40万円 → 32万円) |
となります。
つまり、
「節税のために40万円を使って、戻ってくるのは税金8万円分だけ」
という構図です。
会社全体で見ると、
- 交際費で40万円出ていく
- 税金は8万円だけ減る
→ 差し引き 32万円分、手元のお金が減っている ことになります。
交際費の「節税効果が限定的」と言われる理由
上記のとおり、
- 交際費そのものは全額キャッシュアウト
- 減るのは、そのうち税率分だけ(20%なら5分の1)
なので、「節税に使ったお金 > 減った税金」になるのは避けられません。
加えて、
- そもそも交際費は原則「損金不算入」である
- 中小企業の特例(800万円枠・飲食費50%)にも上限がある
というルールもあるため、節税のために交際費を増やすのは効果が限定的と言えます。
課税の繰り延べと比べると、交際費はもっとシビア
節税の話でよく出てくるのが「課税の繰り延べ」です。
課税の繰り延べとは?
ざっくり言うと、
「本来、今払うはずだった税金を、将来に先送りすること」
です。税金そのものが消えるわけではなく、
- 今期:経費として処理 → 税金が少し減る(または先送り)
- 将来:解約や売却のときに、改めて税金がかかる
という動きをします。
よくある例としては、
- 倒産防止共済の掛金
- 法人保険
- 即時償却や特別償却の対象資産 など
があります。
交際費は「繰り延べ」ですらなく、ただのキャッシュアウト
一方で、交際費はどうかというと、
- 支払ったその時点でお金が出ていく
- 将来、解約返戻金のような形で戻ってくることはない
という意味で、
課税の繰り延べよりも、さらにストレートに「お金が出ていくだけの支出」
です。
したがって、
- 「節税になるから」という理由だけで交際費を増やす
- 「税金を払うくらいなら、飲み会や贈り物に回した方がいい」と考える
というのは、キャッシュフローの観点からは相性が悪い選択になります。
交際費を銀行はどう見ているか?
与信(信用評価)の視点
交際費は、税金だけでなく銀行からの見え方にも影響します。
銀行が決算書を見るとき、特にチェックしているのは、
- 売上や利益の水準・推移
- 自己資本(内部留保)の厚み
- 販管費の内訳(人件費・家賃・交際費など)
です。
交際費が多い会社はどう見られるか
売上・利益の規模に対して交際費が多い会社は、次のように見られやすくなります。
- 「社長の私的な飲食が多いのでは?」
- 「コスト意識が弱く、キャッシュが残りにくい体質かもしれない」
- 「せっかく利益が出ても、内部留保に回らず消えてしまっている」
交際費を増やすことは、
- 利益を圧縮して税金を減らす
- その一方で内部留保(自己資本)を減らす
- 結果として銀行の評価や借入余力も下げる
というトリプルパンチになりかねません。
イメージしやすい例
- 売上:1億円
- 経常利益:500万円
という会社があったとします。
【交際費が300万円の場合】
| 交際費 | 300万円 |
| 利益 | 500万円 |
→ 銀行の感覚としては、
- 「この利益水準で300万円の交際費は、少し多めかも」
- 「ここを抑えれば、もっと自己資本を厚くできるはず」
という評価になりやすいです。
【交際費を100万円に抑えていた場合】
| 交際費 | 100万円 |
| 利益 | 700万円(※単純化した例です) |
→ 結果として、
- 自己資本が増え、自己資本比率も改善
- 「お金を残せる会社」として評価される
- 将来の借入条件や追加融資の相談もしやすくなる
といったメリットが期待できます。
銀行は、「税金が少ない会社」よりも、
「毎年きちんと利益と内部留保を積み上げている会社」を高く評価します。
税務調査で交際費を否認されたときのリスク
交際費は、法人税だけでなく消費税にも影響があります。
もう一つ、交際費で見落とされがちなポイントが、税務調査で否認されたときのインパクトです。
否認されやすい交際費のパターン
例えば次のようなケースは、税務調査で指摘されやすくなります。
- 誰と、何の目的で使ったか分からない飲食代(レシートだけで、相手先や目的のメモがない)
- 実態は社長や役員の私的飲食に近いもの(家族や友人との会食を交際費にしている など)
- 同じ相手との高額な飲食が頻発している
- 社内飲み会をすべて交際費で処理している(実態は福利厚生費)
いわゆる「グレーゾーンの交際費」を増やしてしまうほど、調査でのリスクは高まります。
否認されると何が起きるか(法人税&消費税)
税務署に交際費を否認されると、主に次のようなことが起こります。
1その分、利益が増えたものとして遡って課税される
経費として認められないため、その年度の所得(利益)が増えた扱いになります。
2法人税・地方税の追徴税額が発生する
否認された金額に対して、追加で税金を納める必要があります。
3消費税の仕入税額控除も取り消されるケースが多い
交際費を「課税仕入」として消費税を控除していた場合、その控除分も取り消され、消費税も追加納付になります。
4過少申告加算税などのペナルティが上乗せされる可能性
「本来払うべき税金が不足していた」と判断されるため、追加税額に対して加算税がかかることがあります。
5延滞税(利息のようなもの)がかかることもある
「本来の納付期限から遅れて払う」扱いになるため、延滞税がかかるケースもあります。
シミュレーション:交際費100万円が否認された場合
イメージをつかみやすくするために、
税込110万円(税抜100万円)の交際費が税務調査で否認されたときの例を見てみます。
前提は次の①~③とします。
| 前提➀ | 交際費:税抜100万円+消費税10万円=合計110万円 |
| 前提② | 法人税・地方税の合計税率:30%(便宜上の数字) |
| 前提③ | 交際費は「課税仕入」として仕入税額控除に入れていた |
調査前の状態は次のとおりです。
| 状態➀ | 交際費100万円を経費にしていた → 利益が100万円小さくなっている |
| 状態② | 法人税等:100万円 × 30% = 30万円分、税金が少なくなっていた |
| 状態③ | 消費税:10万円分を仕入税額控除していた |
否認された場合、次のようになります。
| 項目 | 調査前 | 否認後(追加で必要なるもの) |
|---|---|---|
| 損金算入(経費) | 交際費100万円を経費に計上 | 経費として認められず、利益が100万円増えた扱いになる |
| 法人税・地方税(本税) | 30万円分の税金が軽減されていた | 追加で30万円の納付が必要になる |
| 消費税(仕入税額控除分) | 10万円を仕入税額控除に入れていた | この10万円の控除が取り消される |
| 消費税の追加納付 | なし | 追加で10万円の納付が必要 |
| 加算税・延滞税 | なし | 上記40万円に対して数%〜10%前後のペナルティ等 |
このケースだと、
- 法人税等の本税:30万円
- 消費税の本税:10万円
で、合計40万円の追加納付になります。
さらに、過少申告加算税や延滞税が上乗せされると、トータルで45~50万円前後になることも十分にありえます。
もちろん、支払った交際費110万円は戻ってきません。
「節税のつもりで経費にしていた100万円」が否認されると、のちほど40万円+αをまとめて払うことになるというイメージを持っておいていただくと、「ギリギリを攻めて交際費にする」リスクの大きさが伝わりやすいと思います。
交際費は「節税のためのコスト」ではなく「投資」として考える
ここまで読むと、「では、交際費は削れるだけ削るべきなのか?」と感じるかもしれません。
私たちAccompanyのスタンスは、少し違います。
- 節税のために交際費を増やす ➡ bad
- 将来の売上・キャッシュフローを生み出す投資として交際費を使う ➡ good
という整理です。
「投資としての交際費」の例
例えば、次のような交際費は、十分に検討する価値があります。
- 長年お付き合いのある重要な取引先との定期的な懇親会
- 紹介を出してくださるキーパーソンとの情報交換の食事
- 大型案件につながる可能性がある見込み客とのフォロー会食
これらは、
- 受注の頻度が上がったり
- 新しい紹介が生まれたり
- 長期の取引関係を維持できたり
といった形で、将来の売上・キャッシュフローにつながる可能性が高い支出です。
「節税のため」ではなく、
「将来のキャッシュを増やすための投資」
として計画的に使っていくのであれば、交際費は十分意味があります。
実務で迷ったときに使える「交際費チェックリスト」と典型例
最後に、日々の実務で役立つように、
- チェックリスト
- 交際費になる/ならない典型例
- 税務調査を意識した記録のポイント
をまとめておきます。
4つのチェックポイント
交際費にしようか迷ったときは、次の4つを確認してみてください。
Q1. 将来の売上やキャッシュフローにどうつながりそうか?
- 具体的な案件・紹介・継続取引など、何らかのリターンがイメージできるか
- 「断りづらいから」「雰囲気的に…」だけになっていないか
Q2. 会社の規模に対して、交際費の総額は適切か?
- 売上に対する交際費の割合が高すぎないか
- 銀行から見て「交際費が目立つ決算書」になっていないか
Q3. 税務調査で説明できるレベルで、記録を残せているか?
- 日付・金額・店名
- 相手先(会社名・氏名)
- 目的(成約御礼、情報交換、新規提案の打ち合わせ後 など)
Q4. 本当は別の勘定科目の方が適切ではないか?
- 社員だけの懇親会や社員旅行 → 福利厚生費
- 不特定多数へのノベルティ → 広告宣伝費
- 会議中のお弁当・お茶代 → 会議費
など、無理に交際費に寄せない方が節税上も有利なケースが多くあります。
交際費になる/ならない典型例
ざっくりした判断の目安を表にまとめると、次のようなイメージです。
| 行為・支出内容 | 交際費になる? | ポイント |
|---|---|---|
| 取引先との会食・接待ゴルフ | なる | 社外の相手との関係維持・構築が目的 |
| 取引先へのお中元・お歳暮・開店祝いの花 | なる | 社外の特定の相手への贈答 |
| 社員だけの忘年会・新年会・社員旅行 | ならない | 一般的には福利厚生費 |
| 展示会来場者全員へのノベルティ配布 | ならない | 不特定多数向け → 広告宣伝費 |
| 取引先との飲食(1人あたり1万円以下/法人) | 「交際費等」にしなくてOK | 特例により、交際費の枠外として処理可能 |
| 取引先1名が参加する社内飲み会 | 交際費になりうる | 社外者が参加しているかがポイント |
| 取引先との打ち合わせ後のカフェでのコーヒー代 | 交際費になりうる | 接待目的と判断されることが多い |
細かい判断が必要なケースも多いため、迷うときは「誰と」「何のために」「いくらぐらい」「どの程度で」かを整理したうえで、顧問税理士に相談されるのがおすすめです。
税務調査で慌てないための記録のポイント
領収書やレシートに、次のようなメモを添えておくだけで、税務調査のリスクは大きく減らせます。
- 日付
- 金額
- 店名
- 参加者(会社名・氏名)
- 支出の目的(例:〇〇社との新規案件の打ち合わせ後の懇親、紹介御礼 など)
「この領収書は、誰のどんなビジネスに関する支出か?」を、未来の自分や税務署に説明できるレベルで残しておくことが大切です。
まとめ:交際費は「節税の味方」ではなく、「キャッシュ・与信・税務リスクを踏まえた投資」
ポイントを整理します。
POINT
- 交際費には、中小企業向けの損金算入の特例(800万円枠、飲食費50%)や、1人1万円以下の飲食特例などがあり、一定の節税効果はあります。
- ただし、交際費に使ったお金より、節税で得する額が大きくなることはありません。
- 交際費が多すぎると➀利益・内部留保が減る、②銀行から「キャッシュが残りにくい会社」と見られ、与信が下がる
- さらに、税務調査で交際費を否認されると、①法人税・地方税だけでなく消費税も追加納付になり、②加算税・延滞税が上乗せされることで、まとめて大きなキャッシュアウトが起きるリスクもあります。
- 一方で、①重要な取引先や紹介者との関係を深める、②将来の売上・キャッシュフローに結びつくといった「投資としての交際費」は、十分に意味があります。
交際費は、「節税のために使うお金」ではなく、「会社とオーナーにお金を残すために、慎重に設計すべき投資」として捉えることが、キャッシュフロー経営の第一歩だと考えています。
最後に

参考になりましたでしょうか。
いかがでしょうか。
交際費は取引関係先との関係を結ぶ大事な支出であると同時に上手に利用できれば、一定の節税効果も確かにあります。
ただし、法人の場合は、法人税を計算する上で交際費の上限が設けられているため、節税にならない場合もあり得ます。
個人の場合も事業と関係の無い私的な支出は経費として認められません。
あまり、節税に意識を向けて交際費を支出するよりも長期的な視点を持ち将来の売上やキャッシュフローを生み出す投資として交際費を使うことを考えてみられてはいかがでしょうか。
今回の記事、是非参考にされてみてください。
自社の経理をご自身で行っておられる経営者の方へ
弊社は
- 記帳代行のみのご依頼
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などのサービスを行っている顧問先数700社超、クラウド会計導入実績300社超の税理士法人です。
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佐藤 修一
税理士法人Accompany 代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。





