忙しくて住宅ローン初年度に確定申告してませんでした!2年目以降でも住宅ローン控除を受けれるの?

確定申告・税金

この記事では、住宅ローン初年度に住宅ローン控除を受けていなくても、後日、住宅ローン初年度について住宅ローン控除を受けれるか?更に2年目以降も住宅ローン控除を受けて所得税の還付を受けれるか?について説明しています。

結論から申しますと「住宅ローン初年度、3月は忙しくて確定申告する暇がなかった!」「確定申告が難しい!必要資料が分からない!」等の理由で住宅ローン初年度について確定申告をしていなかった方は住宅ローン控除を受ける事ができます。

また、住宅ローン初年度に住宅ローン控除の適用要件を満たせず、住宅ローン控除を受けられなかった方で住宅ローン2年目以降に適用要件を満たした方も2年目以降に適用を受ける事ができます。

①住宅ローン初年度に確定申告できなかった方が、住宅ローン控除を受ける方法、②住宅ローン控除の適用要件が満たさなかった方がその要件を満たした時に住宅ローン控除の適用を受ける方法について説明します。

住宅ローン控除を受ける方法

①住宅ローン控除初年度に確定申告できなかった方は、遅れて住宅ローン初年度の確定申告をする事で初年度分から住宅ローン控除の適用を受ける事ができます。

②住宅ローン初年度に住宅ローン控除の適用要件が満たさなかった方が2年目以降に適用要件を満たした時は、住宅ローン2年目以降について確定申告をしていく事で2年目以降から住宅ローン控除を受ける事ができます。

たとえば住宅ローン2年目に確定申告をして住宅ローン控除の適用を受けた時は、3年目以降は確定申告をしなくても年末調整で住宅ローン控除を受ける事ができます。商売等をされて事業所得や不動産所得があり、そもそも確定申告が必要な方は確定申告をして住宅ローン控除を受けてください。

次に、住宅ローン控除を受けるための要件について説明します。

住宅ローン控除の適用要件

1. 住宅の要件

・自己が居住するための住宅であること(賃貸や別荘は対象外)

・床面積が50㎡以上であること(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上でも可)

・登記上の持分があること(共有名義の場合、自分の持分のみ控除対象)

・耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかの基準を満たしていること(新築・中古で要件が異なる)

2. 住宅ローンの要件

・返済期間が10年以上の住宅ローンであること(親族や会社からの借入は対象外)

・住宅取得から6か月以内に入居し、適用年の12月31日まで引き続き住んでいること

3. 所得の要件

合計所得金額が2,000万円以下(控除額は所得に応じて異なる)

4. 中古住宅の場合の追加要件

築年数要件

・耐火建築物(鉄筋コンクリート造など):築25年以内

・木造:築20年以内

・ただし、耐震基準適合証明書があれば築年数を問わず適用可能

5. 住宅ローン控除を受けられないケース

住宅を購入後6か月以内に住んでいない

住宅ローンの返済期間が10年未満

配偶者や親族などからの住宅購入

住宅の床面積が要件を満たしていない(50㎡未満など)

次に確定申告をする際に必要な資料について説明いたします。

確定申告に必要な資料

住宅ローン適用初年度は、サラリーマンの方、事業主の方、どのような方でも住宅ローン控除を受けるためには確定申告をする必要があります。また、住宅ローン2年目以降に要件を満たし方も適用を受ける最初の年度は確定申告をする必要があります。

1. 確定申告書(A様式またはB様式)

税務署の窓口、国税庁のホームページから入手可能です。

2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

税務署や国税庁のサイトからダウンロードが可能です。

3. 住民票の写し(※マイナンバーが記載されていないもの)

市区町村役場で取得できます。原本提出が必要です。

4. 住宅ローンの「残高証明書」

金融機関から年末に送付されてきます。

5. 登記事項証明書

法務局や出張所で取得できます。(住宅の所有者・床面積などを確認するため)

6. 売買契約書や請負契約書のコピー

住宅の取得価格を証明するために必要です。

7. 耐震・省エネ・バリアフリーなどの証明書(該当する場合)

長期優良住宅認定通知書などです。住宅を建築・購入したときにハウスメーカーや工務店に受け取っている場合があります。ハウスメーカーや工務店に問い合わせてください。紛失した場合は申請した自治体の窓口で再発行を依頼してください。

まとめ

住宅の購入は人生の中でも大きな投資です。住宅ローン控除で戻ってくる所得税の金額も大きいです。

ただ、住宅ローン控除の制度については毎年のように税制改正が行われて年々複雑になっており、住宅ローン控除の適用要件も変わってきてます。結果、住宅ローン控除初年度は適用を受けれなかった方も2年目以降に受けれるようになる可能性もあります。反対に2年目以降に適用を受けれなくなる場合もあります。

住宅ローン初年度に確定申告ができなかった方、住宅ローン初年度は要件を満たさず住宅ローン控除を受けれなかった方、紹介相談は無料になっております。お気軽にご相談ください。

佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。