器具備品の減価償却の耐用年数の表になります。

以下の器具備品は他の資産と比べて少額なものが多いです。

耐用年数表で減価償却を行う前に以下の2点をご確認ください。

・ 青色申告であれば、減価償却せずに、一つあたり、30万円未満のものは年間総額300万円まで全額経費にすることができます。

・年間総額300万円を超えた場合、一つあたり、10万円以上20万円未満であれば、「一括償却資産」として、3年で経費にすることもできます。

用途細目耐用年数
(年)
注意点
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)事務机、事務いす及びキャビネット 主として金属製のもの 15
その他8
応接セット接客業用5椅子と机の一組での合計金額で30万円以上の場合、資産としてください。
その他8
ベッド8
児童用机及びいす5
陳列棚及び陳列ケース冷凍庫付又は冷蔵庫付6
その他8
その他家具接客業用5
その他主として金属15
その他8
ラジオ、テレビ、テープレコーダーその他の音響機器5
冷房用又は暖房用機器6
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー4
カーテン、座布団、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品3
じゅうたんその他床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの3
その他6
室内装飾品主として金属製15
その他8
食事又は厨房用品陶磁器製又はガラス製2
その他5
その他主として金属製15
その他8
事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター孔版印刷または印書業用3
その他5
電気計算機パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く)4パソコンの耐用年数は4年と なります。
その他5
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5
その他の事務機器5
テレタイプライター及びファクシミリ5
インターホーン及び放送設備6
電話設備及びその他通信機器 デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備6
その他10
時計、試験機器及び測定機器時計10
度量衡器5
試験又は測定機器5
光学機器及び写真制作機器オペラグラス2
カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡5
引伸機、焼付器、乾燥機、顕微鏡その他機器8
看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球3看板はこちらになります。
マネキン人形及び模型2
その他のもの主として金属製10
その他5
容器及び金庫ボンベ溶接製のもの6
鍛造製のもの塩素用8
その他10
ドラム缶、コンテナーその他の容器大型コンテナー7長さが6メートル以上のもの に限ります。
その他金属製3
その他2
金庫手さげ金庫5
その他20
理容又は美容機器5
医療機器消毒殺菌用機器4
手術機器5
血液透析又は血しょう交換用機器7
ハバードタンクその他作動部分を有する機能回復訓練機器6
調剤機器6
歯科診察用ユニット7
光学検査機器ファイバースコープ6
その他8
その他レントゲン その他の電子装置を使用する機器移動式のもの、緊急医療用のもの及び自走血液分析器4
その他6
その他陶磁器製又はガラス製のもの3
主として金属製10
その他5
娯楽又はスポーツ機器
及び興業又は演劇用具
たまつき用具8
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具2
碁、将棋、マージャン、その他の遊戯用具5
スポーツ具3
観劇用観客いす3
どんちょう及び幕5
衣装、かつら、小道具、大道具2
その他主として金属製10
その他5
生物植物貸付業用2
その他15
動物魚類2
鳥類4
その他8
前掲のもの以外のもの映画フィルム、磁気テープ及びレコード2磁気テープを含む
シート及びロープ2
きのこ栽培用ほだ木3
漁具3
葬儀用具3
楽器5
自動販売機5手動のものを含む
無人駐車管理装置5
焼却炉5
その他主として金属製10
その他5
前掲する資産のうち、
当該資産について定め
られている前掲の耐用年数によるもの以外
のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製15
その他8

 

他の資産の耐用年数はこちら

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耐用年数を何年にするかにより、法人税・所得税だけでなく、固定資産税にも影響します。

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耐用年数が短く設定できれば、大きな節税になりますので、慎重な判断が必要です。

 

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