車両購入時の頭金は節税になる?|税理士が解説

佐藤修一

こんにちは。税理士法人Accompany代表の佐藤修一です。

事業が好調で利益が多く出たので、決算直前に節税目的で社用車を購入と頭金の支払を検討される方が多いのではないでしょうか。

実は納車前に頭金をしはらっても節税にならないことをご存知でしょうか。

この記事を読めば、車両購入時の頭金がいつ経費になるかを分かりやすく解説しています。

納車前であれば頭金は節税にならない

車両が納車されて事業に使うまでは、税務上は「車両運搬具」ではなく、「前払金」という扱いになります。

原則として経費にできるのは、車両が納車されて減価償却をスタートしたタイミングです。

また、仕入税額控除が適用されるのも納車時になります。

そのため納車前に頭金を支払っても、法人税(所得税)と消費税の両方とも節税にはなりません。

車両購入費はいくら経費にできる?

車両購入費が経費にできるのは、車両納車時です。

ただし注意が必要なのは、納品後に車両ローンを組んで頭金を支払った場合や、
納品後に現金で一括支払いをした場合でも、

支払った年度に全額は経費にすることはできません。

経費にできるのは、車両本体価格を法定耐用年数(※1)で分割した金額です。(※2)

※1 普通車:6年、軽自動車:4年
※2 経費にできる金額は、減価償却方法(定額法、定率法)によって異なりますが、
   本記事では説明を省略しています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

事業用で車両を購入することは、減価償却費を経費にできるため節税効果がありますが、

「納車前であれば頭金を支払っても、経費にはできない」

「納車後も車両購入費は、その年に全額経費にはできない」

以上の点を念頭に置く必要があります。

車両購入は高額な買い物です。

「節税目的でお金を払ったのに、税金が安くならなかった!」

という事態を避けるために契約前に一度、税理士に相談いただくことをお勧めします。

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佐藤 修一

税理士法人Accompany 代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。