相続放棄はどこで相談できる?相談先をわかりやすく解説
相続
2025/01/09
2025/01/09
遺産の相続人となった際に、相続放棄をすべきか否かに頭を悩ませる人は多くいます。
後悔をしないためにも、相続放棄に関する判断は慎重に進めていきましょう。
この記事では、①相続放棄の相談先や②相続放棄の注意点などについて解説します。
相続放棄を検討している人は是非参考にしてください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
借金を相続するのは避けたい。相続の放棄はどのように申請したら良いだろうと悩まれている方は以外と多いと思います。
相続の放棄は一人でも申請できますが、一度手続きをすると取り消すことができません。そのため自分一人で相続放棄の申請をする際は慎重な判断が必要です。
そのため相続の放棄を申請する場合、プロに相談されることがおすすめです。
佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した税理士や公認会計士が、相続における適切なサポートを実施します。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・死亡後に必要な相続手続きの流れ
・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
下記の記事では、
・相続手続き代行を行っているおすすめの専門家
・相続手続き代行が必要な理由
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産について相続の権利を放棄することです。
放棄の対象となるのは被相続人の全ての財産であり、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、負債などマイナスの財産も含まれる点には注意しましょう。
相続放棄を検討した方が良い場合
通常の相続では、相続人はプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
そうすると、多額の借金がある場合、マイナスの財産の方を多く相続することになります。
このような方は、相続の放棄を検討して、マイナスの財産を相続しないようにした方が良いと言えるでしょう。
その他にも、「相続で争いをしたくない方」・「他の相続人に相続財産を渡したい方」・「相続そのものに関わりたくない方」なども相続放棄の検討の余地があると言えます。
相続放棄・単純承認・限定承認
相続を放棄する際には選択肢があります。
ここでは、「相続放棄」・「限定承認」の2つの選択肢の違いをご紹介します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人の権利と義務を一切受け継がない方法をいいます。
相続の放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄を選択する方が良いケースは、「マイナスの財産が多い(借金の保証人になっている、借金がどれだけあるかも分からない)」・「相続争いを避けたい」・「相続財産を譲りたい」・「相続に関わりたくない(興味がない)」などが考えられます。
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐ方法です。
限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
また、相続人全員の意思を統一する必要もあり、手続きも煩雑で、専門家に依頼する場合に費用も必要となります。
そのため、非常に使いづらい制度と言えると思います。
限定承認を選択する方が良いケースは、「被相続人の借金の返済をして残りの財産を引き継ぎたい」・「プラスの財産の方が多いので相続財産を受け取りたい」・「マイナスの財産の方が多くてもどうしても引き継ぎたい財産がある」・「マイナスの財産はもとより、プラスの財産もいくらあるかすら分からない」などが考えられます。
単純承認とは
相続放棄・限定承認以外の場合は、単純承認(通常の相続)を選択することになります。
相続放棄の相談先
ここからは、相続放棄の相談先について解説します。
意外と相談できるところは多いので、最寄りであったり相談しやすいところに相談されてはいかがでしょうか。
記事では紹介していませんが、銀行に担当者がいる方は、銀行に相談に乗ってもらい専門家を紹介してもらう手段もあります。
司法書士
相続放棄に関する相談は司法書士にできます。
司法書士に相談すれば、必要書類の作成や収集をそのまま代行してもらえるため、手続きがスムーズに進んでいきます。
無料相談に対応している司法書士事務所もあるため、まずは相談できそうな司法書士事務所を探してみましょう。遺産に不動産がある場合もお勧めです。
弁護士
相続放棄に関する代表的な相談先としては、弁護士も挙げられます。
弁護士であれば、相続放棄をする場合に、相続に関する交渉の代理人にもなってもらえます。
この点は大きなメリットであるため、相続に関するトラブルが発生しそうな場合は弁護士への相談もおすすめです。
税理士
税理士のなかには、相続放棄の相談に対応している税理士もいます。
司法書士や弁護士への相談と異なる点は、税理士は税金に関してより深い知識を有しており、場合によっては相続税の申告にまで対応してもらえる点です。
そのため、固定資産税や相続税など相続に伴う税金の負担を理由に相続放棄を考えている場合に、税理士への相談は有効な選択肢となるでしょう。
また、準確定申告も必要である場合も税理士に相談することをお勧めします。
遺産のなかに滞納税金がある際もおすすめです。
※準確定申告については別の記事で詳細を説明しています。(現在準備中です。)
法テラス
相続放棄の相談は、法テラスにもできます。
法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
最初から弁護士に相談するのが敷居が高い場合は、法テラスに相談することをお勧めします。
法テラスであれば無料で法律相談にのってもらえるため、経済的な問題で弁護士や司法書士への相談が難しい場合には、法テラスに相談するとよいでしょう。
市役所・区役所
市役所や区役所など地方自治体の役所では、弁護士や司法書士などの専門家による無料相談会を開催している場合があります。
その名のとおり、無料相談会では費用がかからないため、まずは簡単な相続相談をしたい人におすすめの選択肢です。
いつでも相談できるわけではなく、日時が決まっている、予約の必要があるといった点には注意が必要で、担当していただく専門家を指名できる訳ではない点にも注意が必要です。
家庭裁判所
家庭裁判所は基本的に、相続放棄に関する個別相談には対応していません。
しかし、申請や手続きの方法についての疑問には、聞けば答えてくれます。
そのため、相談ではなく不明点を聞ける場所と捉えておきましょう。
個人で相続放棄の手続きを進める際には、家庭裁判所に疑問を尋ねてみても良いかもしれません。
相続放棄の相談時に用意しておくもの
相続放棄の相談時には、下記の書類などを揃えておくと話がスムーズに進みます。
・被相続人の財産一覧表
・被相続人との関係性や相続が開始した時期、ほかの相続人の相続意思などをまとめたメモ
相談先からの的確なアドバイスを引き出すためにも、必要な情報を漏れなく伝えられるよう準備を整えておくことが大切です。
相続放棄の注意点
ここからは、相続放棄の注意点について解説します。
申述期限がある
相続放棄には申述期限が設けられています。
そのため、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼びます。
期限が定められているため、相続放棄の決断はスピーディーに行うよう心がけましょう。
基本的には3ヶ月以内ですが、下記の要件を満たすと延長が認められるケースもあります。
● 財産の把握に時間がかかっている場合
● 相続人の複数名が所在不明になっている場合
● 借金の存在を後から知った場合
撤回できない
一度相続放棄をすると、原則的に相続放棄の撤回はできません。
相続放棄の申述期限内であっても撤回は不可であるため、相続放棄をする際にはよく考えて決断する必要があるでしょう。
ただし、相続放棄がまだ受理されていない期間は、取下書の提出により撤回が可能です。
また、他者からの詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合、未成年者など制限行為能力者制度の対象となっている者が相続放棄した場合などは取り消しが認められます。
取り消しが認められれば、相続放棄の時点に遡って効果が消滅します。
財産管理義務は残る
相続放棄をしても、財産管理の義務は続けて残ります。
財産の管理を適切にしないと、不法行為や債務不履行による損害賠償請求を起こされたり、最悪な場合、事件に巻き込まれることもあるかもしれません。
相続を放棄した人の財産の管理義務は、民法940条に規定されています。
【民法940条】
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
相続人が財産を管理できる状態になるまで、管理義務は継続します。
なお、2023年4月から施行された改正民法により「管理義務」は「保存義務」に呼称が変更されました。
相続放棄が認められないケースもある
相続放棄の申請をしたとしても、相続放棄が認められないケースがある点に注意しましょう。
被相続人の財産をプラス・マイナス含めて無条件ですべて相続する「単純承認」が成立した場合には相続放棄が認められません。
相続財産を使い込んだ場合や遺産を捨てた場合、遺産を隠した場合なども、意図せずとも単純承認とみなされます。
そのほか、熟慮期間が過ぎた場合と必要書類が不足している場合も相続放棄は認められません。
ただし、必要書類の不足は、不足を指摘された後、速やかに提出が完了すれば認められるものと思われます。
後順位の相続人の連絡を忘れないこと
第1順位である子が相続の放棄をすると、第2順位である両親などの直系尊属に相続権が移ります。
もし、負の財産を相続する場合、両親に子が相続の放棄をしたことを連絡しておかないと両親は知らずに申述期限の3ヶ月を過ぎて借金を背負わされてしまうことになりかねません。
相続放棄の判断は個人の自由ですが、後順位の相続人への連絡を怠ると迷惑をかけるのみならず、不仲の原因になったり、恨みを買ってしまうかもしれません。
相続放棄をすると代襲相続の権利も失う
相続放棄をすると、代襲相続の権利も失う点には注意が必要です。
代襲相続とは、法定相続人が死亡などの理由により、その法定相続人の子どもに相続する権利が引き継がれる制度のことです。
相続放棄によって相続権そのものが発生しないため、法定相続人の子どもにも相続に関する権利は引き継がれません。
相続放棄をしても生命保険金は受け取れる
生命保険金は民法上の相続財産ではないため、相続放棄をしても生命保険金は受け取れる点はあらかじめ押さえておきましょう。
保険金は被相続人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産であるため、相続の対象とはなりません。
その場合も、みなし相続財産として課税対象となる点には注意しましょう。
契約上、受取人が被相続人になっている場合は、みなし相続財産ではなく、本来の財産として相続税が課税されます。そのため、契約上誰が受取人になっているかにより、相続放棄をすると生命保険金を受け取れないケースもあり得ますので、事前に確認をすることが大事です。
相続放棄の流れ
ここからは、相続放棄の流れについて解説します。
費用・書類を用意する
まずは、相続放棄に必要な書類を用意しましょう。
相続放棄をする際には、条件によっていくつかの書類が必要となります。
被相続人との関係(配偶者、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹)により必要となる書類は異なります。
※相続放棄に必要な書類については別の記事で詳細を説明しています。(現在準備中です。)
どんな相続のケースであっても、相続放棄申述書は用意が必須です。
加えて、申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票などが必要になるケースもあります。
家庭裁判所で手続きを進める
相続放棄申述書に必要事項を入力したら、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
相続人本人が申し立てをするのが原則です。
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
持ち込みでの提出だけではなく、手続きは郵送でも可能です。
ここまでの相続放棄の手続きを3ヶ月以内に行っていただく必要があります。
照会書に回答をする
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。
照会書が届いたら、書類に書かれた質問事項に回答し、家庭裁判所に返送しましょう。
照会書は、単純承認に当たる内容がないかの確認がされます。
遺産を使ったりしていると単純承認に当たる可能性があります。ご不安な場合は専門家への相談をお勧めいたします。
照会書の回答の内容に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が完了します。
相続放棄にかかる費用
ここからは、相続放棄にかかる費用について解説します。
専門家に相談する場合
司法書士や弁護士など相続の専門家に相続放棄を依頼した際には、依頼料としてある程度の費用がかかります。
おおよその相場は、下記のとおりです。
・司法書士に依頼する場合:2~3万円
・弁護士に依頼する場合:5~10万円
司法書士や弁護士に依頼をする際には、まず無料相談から始めると費用を抑えられます。
相続放棄の期限直前であったり、そもそも財産調査も依頼する場合、依頼料も高くなる傾向があります。日程は余裕をもって相続放棄の相談依頼をするように注意しましょう。
自分で手続きを進める場合
自分で相続放棄に関する手続きを進める場合は、ほとんど費用がかかりません。
発生する費用は、郵送料、収入印紙代と住民票除票や戸籍謄本の取り寄せ費用のみです。
合計額は3,000~5,000円であるため、専門家に依頼をするよりも出費を抑えられます。
相続放棄に迷ったら専門家への相談がおすすめ
相続放棄は個人でも進められる手続きですが、放棄するべきか否かの判断に迷ったら専門家への相談がおすすめです。
相続放棄は基本的に撤回できないため、後から取り返しがつかなくなることもあります。
結果的に大きく損をするケースもあるため、状況を見極める意味合いも含めて、まずは無料相談から始めるとよいでしょう。
目的に応じて相談先を変えましょう
司法書士や弁護士、法テラスなど、相続放棄の相談先は数多くあります。
それぞれ特徴が異なるため、あらかじめどこに相談をすべきかの情報を集めておきましょう。
たとえば、スムーズかつ確実に進めたいなら、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
また、予算に不安がある際には、法テラスや相続放棄相談センターの利用がおすすめといえるでしょう。
状況や目的を見極めたうえでの相談先選定が重要です。
まとめ
この記事では、相続放棄の相談先や相続放棄の注意点などについて解説しました。
相続放棄を検討している場合は、どこに相談するべきかなどの情報を入念に集めましょう。
佐藤修一公認会計士事務所では、相続に関する相談全般に対応しています。
相続に関する相談はお任せください。
お困りのことがあれば、いつでもお問い合わせください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
借金を相続するのは避けたい。相続の放棄はどのように申請したら良いだろうと悩まれている方は以外と多いと思います。
相続の放棄は一人でも申請できますが、一度手続きをすると取り消すことができません。そのため自分一人で相続放棄の申請をする際は慎重な判断が必要です。
そのため相続の放棄を申請する場合、プロに相談されることがおすすめです。
佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した税理士や公認会計士が、相続における適切なサポートを実施します。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
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佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。