輸出販売で消費税還付を受ける場合の注意点

税務・節税

EC・ネットショップ

2015/10/31

2015/10/26

昨年から今年にかけて円高が進み、日本の商品を海外へ輸出販売が盛んになってきています。

輸出販売を行う場合、日本国内で支払った消費税を還付できるかどうかは、事業を行う上で、利益に大きなプラスのインパクトがあります。

国内で仕入、ebay(イーベイ)やUS amazon(アマゾン)などを利用する場合もその対象です。

例えば、年間5000万円の輸出取引で日本での仕入原価の原価率が50%だとします。

また、日本での経費の支払いが年間500万円ある場合の消費税の還付金額は、200万円を超えます。

このように消費税の還付のメリットは日本での支払いが大きい場合には大きなものとあります。

ただし、消費税の還付を受けるためには、消費税の申告を行うこと及びある書類の保存が必要となります。

その書類とは、輸出許可書のことです。

原則、輸出許可書の保存がないと、消費税の還付をうけることができません。

なぜなら、輸出取引である証拠=輸出許可書となるからです。

しかし、EMSなどで輸出を行い、金額が少額な場合(1つあたりの金額20万以下)には、輸出にあたり、輸出許可書は、存在しません。

その場合には、EMSの控えの保存が必要です。

1つあたりの金額20万円以下の場合には、次の記載がある書類の保管が消費税の還付を受けるために必要となっています。

・輸出した者の氏名・住所

・輸出の年月日

・輸出物の品名、数量、価額

・輸出先の宛先、住所

これらがEMSの控えに記載あり、EMSの保管が消費税の還付のための条件となります。

まとめると、輸出販売で消費税の還付を受けるには、輸出許可書又はEMSの保管が必要です。

また、消費税の還付を受ける場合、初年度の申告時に税務署からこれらの書類の提出が求められることがありますので、輸出許可書やEMSの控えを大切に保管してされて下さい。

福岡県福岡市の税理士 佐藤修一公認会計士事務所

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。