前年度から人件費が増加する会社、個人事業主方向けの優遇税制のご案内です。
個人の収入を増やし、消費が冷え込むのを防ぐための税制です。
前年度から増加した人件費の金額に対して20%(事業年度終了時に資本金1億円超又は、従業員1000人超の個人事業主の場合は10%)の税額の控除をうけることができます。
そのためには以下の①~③の3つの条件を満たす必要があります。
①基準事業年度※1と比べその年度の給与総額が一定割合※2の増加であること
※1:
・個人事業主:平成25年度のこと
・3月決算の会社:平成24年4月1日~平成25年3月31日期のこと
・3月決算以外の会社:前期の決算期 (平成26年3月時点で)のこと
※2:
一定割合は下の図のように年度によって異なります。年度 | ・個人事業主:平成26年度 ・3月決算の会社:平成26年3月期 ・3月決算以外の会社:平成26年3月時点で進行中の年度 | ・個人事業主:平成27年度 ・3月決算の会社:平成27年3月期 ・3月決算以外の会社:平成26年3月時点での次年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度(平成30年3月まで) |
一定割合 | 2% (3月決算の会社は5%※3) | 2% | 3% | 5% | 5% |
※3:5%に満たない場合は、次年度で上乗せして税額控除をうけることができる可能性がある。
②前年度に比べ、給与総額が増えていること
③前年度に比べ、一人あたりの平均給与(退職者・高齢者の再雇用者・新卒採用者を除く※)が増えていること
※平成26年3月期までは退職者・高齢者の再雇用・新卒採用者を含む
①~③の計算の対象には以下は含みません。
・役員とその家族、使用人兼務役員に対する給与
・給与の中の退職金

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関