配偶者以外のパートやアルバイト収入の扶養の範囲

税務・節税

2014/05/12

2014/05/12

パートやアルバイトをしている家族がいる場合、その家族が扶養に入れるかどうかによって、世帯主の税金の金額が変わってきます。

また、パートやアルバイトをしている本人に社会保険料がかかるかどうか変わってきます。

ここでは、パートやアルバイトをしている家族の給料の金額がいくらまでなら世帯主の扶養に入れるかどうかについて説明します。

ここでは、配偶者以外の扶養についてご説明します。
配偶者の方についての考え方は「配偶者特別控除」というものがあるため、他の家族の場合と異なるからです。
配偶者の方がパートやアルバイトをしている場合の扶養についての考え方は別途ご説明します。
配偶者の方の扶養についてはこちらです。

扶養には、「税金上の扶養」「社会保険上の扶養」があります。

「税金上の扶養」の条件は、年収(交通費を除いた)が103万円を超えないことです。
年間平均月収(交通費を除いた)が85,833円を超えないことです。

「社会保険上の扶養」の条件とは、年収(交通費を含めた)が130万円を超えないことです。
年間の平均月収(交通費を含めた)が108,333円を超えないことです。

ここで注意していただきたいのは、「社会保険上の扶養」は交通費を含むという点です。

具体例でご説明します。
平均月収(交通費25,000円を含む)が仮に110,000円とします。…交通費がかなり高いですが、説明上の話です。
この場合、交通費を除いた年間平均月収が110,000円-25,000円=85,000円<85,833円(税金上の扶養)
となり、税金上の扶養に入ることができます。

しかし、平均月収110,000円>108,333円(社会保険上の扶養)
となり社会保険上の扶養に入ることはできません。

このように、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養の範囲」でその範囲と金額が異なりますのでご注意ください。

 

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。