一般的にはリスケの期間中には新規の融資は受けることが出来ないと言われています。

リスケとは、リスケジュールの略で銀行から融資に関する条件変更を行うことです。

具体的には、元本の返済をストップし、利息だけの支払にして、銀行から返済を猶予してもらいます。

そうすることで、リスケの期間中は、キャッシュアウトを少なくなるため、リスケ期間中に収益性の改善を図っていきます。

リスケだけでは再建できないケースがあるかと思います。

収益性を改善するために、設備投資などがキャッシュが必要なケース、リスケするだけでは、資金繰りが厳しいなどです。

そんな時に検討したいのが、日本政策金融公庫の「企業再建資金(企業再生貸付)」です。

日本政策金融公庫の企業再建資金の概要

この日本政策金融公庫の「企業再建資金(企業再生貸付)」を使えば、ニューマネーを調達することできるです。

融資限度額は7200万円で、うち運転資金枠が4,800万円となっています。

返済期間は設備資金が20年(うち据え置き期間2年以内)、運転資金が15年~20年(うち据え置き期間2年以内)

日本政策金融公庫だけでなく、民間の金融機関との協調融資も想定している制度です。

日本政策金融公庫の企業再建資金を利用できる方

この日本政策金融公庫の「企業再建資金(企業再生貸付)」は、リスケ中の企業だけでなく以下のような企業でも利用することができます。

  • ①企業再建関連‥次のいずれかの機関の関与の下で事業の再建を図る方
    (1)株式会社整理回収機構
    (2)中小企業再生支援協議会
    (3)株式会社地域経済活性化支援機構
    (4)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター
    (5)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
    (6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合

  • ②第二会社方式再建関連

    産業競争力強化法に基づく認定(変更認定を含みます。)を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を図る方‥平成30年3月に終了しています
  • ③民間金融機関関連
    適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方
  • ④レイターDIP関連
    民事再生法等を申し立てた倒産企業で再生計画の認可などを受けており、再建計画が終盤にかかっている方
  • ⑤認定支援機関関連‥次のいずれかに該当する方

    (1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方
    (2)過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方
  • ⑥条件変更先関連
    金融機関からの借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更(リスケ)を行っている方

いずれの場合も、経営状況が厳しく、企業の再建のために資金が必要な場合に、資金調達できる融資制度です。

企業再建資金(企業再生貸付)を利用するための必要資料

この企業再建資金(企業再生貸付)を利用するには、企業再建計画書の作成が必要となります。

企業再建計画書には以下の事項を記載します。
1、現在の経営状況・問題点
2、業績悪化の要因
3、事業再構築計画の具体的な内容
4、事業再構築計画を踏まえた今後の事業の見通し
5、過去の業績と今後5か年分の数値計画
6、借入金の返済計画

記載例はこちら

企業再建計画書を作成したからといって必ずこの企業再建資金を利用できるとは限りませんが、まずは、現状の問題点、これまでの業績悪化の分析、今後の再建のための具体的な計画を作成する必要があります。

以上のようにハードルは低くはありませんが、企業再建でなくてもそうですが、何かを新しい試みを試すには、追加の広告、投資など先立って資金がどうしても必要な局面が出てくることがあると思います。

そんな時に使えるのがこの企業再建資金です。

是非ご活用ください。