パートやアルバイトをしている家族がいる場合、その家族が扶養に入れるかどうかによって、世帯主の税金の金額が変わってきます。

また、パートやアルバイトをしている本人に社会保険料がかかるかどうか変わってきます。

ここでは、パートやアルバイトをしている家族の給料の金額がいくらまでなら世帯主の扶養に入れるかどうかについて説明します。

ここでは、配偶者以外の扶養についてご説明します。
配偶者の方についての考え方は「配偶者特別控除」というものがあるため、他の家族の場合と異なるからです。
配偶者の方がパートやアルバイトをしている場合の扶養についての考え方は別途ご説明します。
配偶者の方の扶養についてはこちらです。

扶養には、「税金上の扶養」「社会保険上の扶養」があります。

「税金上の扶養」の条件は、年収(交通費を除いた)が103万円を超えないことです。
年間平均月収(交通費を除いた)が85,833円を超えないことです。

「社会保険上の扶養」の条件とは、年収(交通費を含めた)が130万円を超えないことです。
年間の平均月収(交通費を含めた)が108,333円を超えないことです。

ここで注意していただきたいのは、「社会保険上の扶養」は交通費を含むという点です。

具体例でご説明します。
平均月収(交通費25,000円を含む)が仮に110,000円とします。…交通費がかなり高いですが、説明上の話です。
この場合、交通費を除いた年間平均月収が110,000円-25,000円=85,000円<85,833円(税金上の扶養)
となり、税金上の扶養に入ることができます。

しかし、平均月収110,000円>108,333円(社会保険上の扶養)
となり社会保険上の扶養に入ることはできません。

このように、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養の範囲」でその範囲と金額が異なりますのでご注意ください。