パートやアルバイトをしている家族がいる場合、その家族が扶養に入れるかどうかによって、世帯主の税金の金額が変わってきます。
また、パートやアルバイトをしている本人に社会保険料がかかるかどうか変わってきます。
ここでは、パートやアルバイトをしている家族の給料の金額がいくらまでなら世帯主の扶養に入れるかどうかについて説明します。
ここでは、配偶者以外の扶養についてご説明します。
配偶者の方についての考え方は「配偶者特別控除」というものがあるため、他の家族の場合と異なるからです。
配偶者の方がパートやアルバイトをしている場合の扶養についての考え方は別途ご説明します。
配偶者の方の扶養についてはこちらです。
扶養には、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。
「税金上の扶養」の条件は、年収(交通費を除いた)が103万円を超えないことです。
年間平均月収(交通費を除いた)が85,833円を超えないことです。
「社会保険上の扶養」の条件とは、年収(交通費を含めた)が130万円を超えないことです。
年間の平均月収(交通費を含めた)が108,333円を超えないことです。
ここで注意していただきたいのは、「社会保険上の扶養」は交通費を含むという点です。
具体例でご説明します。
平均月収(交通費25,000円を含む)が仮に110,000円とします。…交通費がかなり高いですが、説明上の話です。
この場合、交通費を除いた年間平均月収が110,000円-25,000円=85,000円<85,833円(税金上の扶養)
となり、税金上の扶養に入ることができます。
しかし、平均月収110,000円>108,333円(社会保険上の扶養)
となり社会保険上の扶養に入ることはできません。
このように、「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養の範囲」でその範囲と金額が異なりますのでご注意ください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関