所得拡大促進税制の要件緩和措置
税務・節税
2014/05/15
2014/05/15
前年度から人件費が増加する会社、個人事業主方向けの優遇税制のご案内です。
個人の収入を増やし、消費が冷え込むのを防ぐための税制です。
前年度から増加した人件費の金額に対して20%(事業年度終了時に資本金1億円超又は、従業員1000人超の個人事業主の場合は10%)の税額の控除をうけることができます。
そのためには以下の①~③の3つの条件を満たす必要があります。
①基準事業年度※1と比べその年度の給与総額が一定割合※2の増加であること
※1:
基準事業年度は個人か法人か、決算期により異なります。
・個人事業主:平成25年度のこと
・3月決算の会社:平成24年4月1日~平成25年3月31日期のこと
・3月決算以外の会社:前期の決算期 (平成26年3月時点で)のこと
※2:一定割合は下の図のように年度によって異なります。
年度 | ・個人事業主:平成26年度 ・3月決算の会社:平成26年3月期 ・3月決算以外の会社:平成26年3月時点で進行中の年度 |
・個人事業主:平成27年度 ・3月決算の会社:平成27年3月期 ・3月決算以外の会社:平成26年3月時点での次年度 |
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度(平成30年3月まで) |
一定割合 | 2% (3月決算の会社は5%※3) | 2% | 3% | 5% | 5% |
※3:5%に満たない場合は、次年度で上乗せして税額控除をうけることができる可能性がある。
②前年度に比べ、給与総額が増えていること
③前年度に比べ、一人あたりの平均給与(退職者・高齢者の再雇用者・新卒採用者を除く※)が増えていること
※平成26年3月期までは退職者・高齢者の再雇用・新卒採用者を含む
①~③の計算の対象には以下は含みません。
・役員とその家族、使用人兼務役員に対する給与
・給与の中の退職金
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。