合同会社を設立したいとのご相談を受けることがあります。

同時に株式会社がいいのか、株式会社がいいのかのご相談を受けることがあります。

税金面、社会保険面での全く違いはありません。

株式会社と合同会社違いは様々ですが、大きな違いは二つです。

合同会社の一番のメリットは、設立に関しての費用負担が少ないことです。
株式会社と比べ、設立費代が約14万円安くなります。

費用を抑えて会社を設立されたい場合は、合同会社がお勧めです。

一方、営業力、社会的な信頼性を必要とする業種の場合には、株式会社が安心ですし、無難です。
費用面だけで考えると合同会社を選んでしまいがちですが、意外にこのデメリットが事業に影響することがあります。

■合同会社デメリット:営業力・社会的信頼面で弱い
税金対策のみを目的とした場合は除きますが、通常、営業力強化、社会的な信頼性を求め、会社設立を考えていることが多いと思われます。

今後は、合同会社が認知されてくるでしょう。
しかし、今のところ、合同会社自体の社会的認知度が低いのが現状です。
合同会社の存在すら知らない人が多いでしょう。

合同会社自体の認知度の低さにより、本来目的としている営業力・社会的な信頼が弱まる可能性があります。

スーパーの西友は合同会社ですが、もともと西友自体、東証一部上場企業ですから、認知度という点では、そもそも全く問題になりません。

特に、創業間もない頃は、営業力信用力強化は必須となります。

しかし、営業の際、初めて会う人と今後取引をするかどうか話になった時に、相手が合同会社の事を全く知らない場合どうでしょうか?

株式会社の経営者の肩書は、代表取締役となります。世間に知られている名称です。
合同会社の経営者の肩書は、代表社員となります。なかなか馴染みのある名称ではありません。

株式会社の社歴は、名前からは判断できません。
合同会社は平成18年5月に誕生した会社形態です。
合同会社について詳しい人であれば、合同会社=社歴がまだ短いとみなされかねません。

■合同会社のメリット:設立費用
(1)設立費用
・株式会社設立費用:約20万円+専門家報酬

・合同会社設立費用:約6万円+専門家報酬
電子認証しない場合は株式会社合同会社共に4万円プラスとなります。

・設立費用の差額20万円-6万円=14万円と大きくなります

また、合同会社は会社設立手続きが株式会社に比べ簡単なため、司法書士などの専門に依頼しなくても、設立することができます。その場合は、専門家報酬分も株式会社に比べ、コストをおさえることができます。

(2)役員の任期ごとの登記費用
・株式会社の場合、役員の任期(通常10年にします)を設定する必要があります。
会社設立後、役員の任期ごとに登録免許税が1万円+専門家報酬

・合同会社には役員の任期がありませんので登録免許税がかかりません。