ゴルフ場を利用した際にかかる「ゴルフ場利用税」の廃止を政府が検討しているようです。
以前から「ゴルフ場利用税」の存在は不思議に思っていました。
「ゴルフ場利用税」とは、ゴルフをする際、利用者からゴルフ場が一旦預かり、その後、都道府県に支払う地方の財源確保のための税金です。
その後、一部が区市町村へ交付されます。
18歳未満の人、70歳以上の人、障害者の人には、ゴルフ場利用税はかかりません。
私はゴルフを行いません。
この「ゴルフ場利用税」には問題点があると思います。
「娯楽施設利用税」として昭和25年に始まり、麻雀、パチンコ、映画などの利用者から徴収していた税金です。
消費税がスタートした際、「娯楽施設利用税」は廃止されましたが、「ゴルフ場利用税」として名前を変え、現在にまで残っています。
「娯楽施設利用税」 は、その名のとおりぜいたく税です。
ゴルフ場利用者は、お金をたくさん持っているという前提で「ゴルフ場利用税」をかけています。
「娯楽施設利用税」ができた時には、“ゴルフ場利用者=お金持ち”だったかもしれません。
しかし、この考え方は、現在の状況にあっていないような気がします。
ゴルフ場利用税の根拠は、消費税と似ていて、ゴルフ場利用税+消費税と同じような税が2つのもかかってしまっています。
仮に消費税が10%にあがり、ゴルフ場利用税が残ってしまった場合、更に、ゴルフをする方の負担は大きくなってしまいます。
ゴルフ関連市場はここ数年縮小、減少傾向にあり、ゴルフ関連の経営は、年々厳しくなっていると聞きます。
ゴルフ場利用者数の減少ばかりか、ゴルフのプレー料金も年々下がっています。
プレー料金が下がっているにも関わらず、税金負担ばかりが大きくなるのは、ゴルフ関連会社の経営者にとっては経営が厳しくなると思われます。
仮に消費税が10%にあがるのであれば、これを期に「ゴルフ場利用税」の完全廃止を行っていただきたいものです。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関