飲食店の方向けの税理士料金の改定を行いました。

これまで、弊所では売上高の金額を基準とした月額の税理士報酬、確定申告料、決算報酬の体系となっていました。

売上高を基準としてしまうと、売上高が大きくなってしまうフランチャイズ加盟店の方が大きくなってしまう一方、売上高が小さくなりやすいバーの方などの料金と負担感がしっくりこないことが多かったためです。

今回の改定では、売上高の金額を基準としたものから、店舗数を基準としたものに変更いたしました。

税理士料金変更後は、法人、個人事業に関わらず、1店舗当たり一律月額9,800円の料金体系となっております。

決算申告料は、個人事業主の方と法人の方で料金体系が以下のように異なっています。

個人事業主の確定申告料:1店舗の場合が50,000円、店舗が増えるごとに20,000円加算

法人の決算申告料::1店舗の場合が50,000円、店舗が増えるごとに30,000円加算

料金体系だけでなく、サービス内容も資料の整理等飲食店の方のご負担をできるだけ少なくし、税金対策などが後手後手にならないよう変更いたしました。

料金体系に関する詳しい説明はこちら

サービス内容に関する詳しい説明はこちら

福岡の飲食店の経営者の方で弊所の税理士料金やサービスに関してご質問、お見積り等のご相談ありましたら、お気軽にご連絡ください。