事業を始める際等に、個人の方で青色申告するか検討中の方向けです。

青色申告をする人を青色申告者と言います。

一方、青色申告しない人を白色申告者と言います。

平成26年1月から白色申告者も会計帳簿の作成が義務になってしまいました。

これで白色申告者のメリットがほとんどなくなってしまいました。

くわしくは こちら

青色申告者になると、以下の様々なメリットを受けることができます。

青色申告者となるためには、届出が必要となります。

届出内容はこちらです。

青色申告者と白色申告者の違い

1家族に対する給料 青色家族に通常の従業員と同様に給料を支給することができます。
上限額に決まりはありません。
給料を支払うことにより、税金を抑えることができます。
白色家族に対する給料は、年間 最高50万 配偶者は86万までしか経費にできません。
2赤字が出た場合 青色過去の赤字を3年間後の黒字と相殺することができます。
白色過去の赤字は、相殺できません。
3黒字⇒赤字 青色前年が黒字⇒今年が赤字の場合、前年に支払った税金が返ってくることがあります。
白色返してもらえません。
4青色申告特別控除 青色青色申告の最大のメリットです。
売上から経費を引いた後に65万円又は10万円控除出来ます。
これにより、年間17万円~40万円の税金と健康保険料に違いがでます。

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但し、不動産賃貸事業を行っている場合には、
不動産の保有物件数によって、控除額が異なります。
マンション、アパートが10室以上又は一軒家が5件以上の場合は65万円、それ以下は10万円

白色控除できません。
5金額が大きいモノを買った時 青色年間総額300万円まで購入価格が30万円未満のモノを購入した年の全額経費にできます。
白色取得価格が10万円未満のモノまで全額経費にできます。
6税務調査の時 青色調査の時、帳簿に基づく事項のみしか、税務署は指摘をできません。
税務署が追徴税額を支払うよう要求する場合、正当な理由がないと行うことができない。
更正(税務署長による決定)を行う場合には、その理由を述べる必要がある。
白色帳簿に基づかなくても、税務署の判断で指摘をうけ、追加の税金が発生することがあります。
7在庫の扱い 青色売れなくなった流行遅れの在庫を経費に落とせます。
白色経費にできません。
8有利な申告 青色通常、売上の入金がなくても、販売した時に売上に挙げる必要があります。
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売上-経費が300万円以下の場合、売上の入金があった時に売上にすることができます。
白色入金がなくても販売すれば、売上にしなくてはなりません。
9税務調査の結果に対して 青色税務調査で指摘があり、追加で税金を納める請求を受けた場合、
内容に不服がある場合、税務署でなく、公正な国の機関に申立てができる。
白色税務署にまず、不服内容を申し出する

青色申告者の義務

上記特典は、青色申告者と白色申告者を区別し、青色申告者に正確な帳簿の作成を要求する代わりに、
上記のような特典を認めています。よって青色申告者となるためには様々な義務があります。
⇒会計ソフトを使えば、以下の2つの要件はクリアーです
1会計帳簿のこと 青色貸借対照表(事業に用いる資産と負債の一覧)の作成が義務となります。
会計ソフトで帳簿を作成すると作成で済ます。
白色貸借対照表の作成義務はありません。
2青色簿記のルールに基づき帳簿を作成する必要があります。
白色簡易な帳簿作成で構いません。⇒平成26年から帳簿の作成ルールが変わりました。