ゴルフ場利用税をなぜ廃止しないのか

税務・節税

2014/11/09

2014/11/09

ゴルフ場を利用した際にかかる「ゴルフ場利用税」の廃止を政府が検討しているようです。

以前から「ゴルフ場利用税」の存在は不思議に思っていました。

「ゴルフ場利用税」とは、ゴルフをする際、利用者からゴルフ場が一旦預かり、その後、都道府県に支払う地方の財源確保のための税金です。
その後、一部が区市町村へ交付されます。
18歳未満の人、70歳以上の人、障害者の人には、ゴルフ場利用税はかかりません。

私はゴルフを行いません。

この「ゴルフ場利用税」には問題点があると思います。

「娯楽施設利用税」として昭和25年に始まり、麻雀、パチンコ、映画などの利用者から徴収していた税金です。

消費税がスタートした際、「娯楽施設利用税」は廃止されましたが、「ゴルフ場利用税」として名前を変え、現在にまで残っています。

「娯楽施設利用税」 は、その名のとおりぜいたく税です。
ゴルフ場利用者は、お金をたくさん持っているという前提で「ゴルフ場利用税」をかけています。

「娯楽施設利用税」ができた時には、“ゴルフ場利用者=お金持ち”だったかもしれません。
しかし、この考え方は、現在の状況にあっていないような気がします。

ゴルフ場利用税の根拠は、消費税と似ていて、ゴルフ場利用税+消費税と同じような税が2つのもかかってしまっています。
仮に消費税が10%にあがり、ゴルフ場利用税が残ってしまった場合、更に、ゴルフをする方の負担は大きくなってしまいます。

ゴルフ関連市場はここ数年縮小、減少傾向にあり、ゴルフ関連の経営は、年々厳しくなっていると聞きます。
ゴルフ場利用者数の減少ばかりか、ゴルフのプレー料金も年々下がっています。
プレー料金が下がっているにも関わらず、税金負担ばかりが大きくなるのは、ゴルフ関連会社の経営者にとっては経営が厳しくなると思われます。

仮に消費税が10%にあがるのであれば、これを期に「ゴルフ場利用税」の完全廃止を行っていただきたいものです。

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。