【基礎知識】相続における遺言書の役割とは?できること・作成手順まで解説

相続

2024/09/12

2024/09/06

将来の相続について検討をする際、遺言書について詳しく知りたいと考える人は多くいます。

この記事では、

・相続・遺言書の概要、役割

・遺言書でできること

・遺言書の作成手順

についてくわしく解説していきます。

相続について真剣に考えたい人は是非参考にしてくださいね。

【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください

遺言書の書き方が分からない、遺言書にはどんな効果があるのと悩まれている方は多いと思います。

遺言書には決まった作成手順がありますが、自分一人で作成するのはとても難しいです。

そのため遺言書の作成で迷った場合、プロの手を借りることがおすすめです。

 

佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。

また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。

初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います

 

相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください

初回相談は無料です。

弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。

初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。

実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。

初めて依頼を検討される方の場合、

「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」

という質問を受けることが多いです。

 

下記の記事では、

・死亡後に必要な相続手続きの流れ

・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

 

相続とは

相続とは、被相続人の財産を相続人が受け継ぐことです。

民法882条に、相続は死亡によって開始すると定められています。

相続による遺産の分割は、

①遺言書による指定

②遺産分割協議による遺産分割

③遺産分割調停

のいずれかの方法によって行われます。

【方法】 【概要】
遺言書による指定 遺言書により相続の内容を決める
遺産分割協議による遺産分割 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める
遺産分割調停 遺産分割協議がまとまらない際に、裁判所で遺産分割の調停を行う

 

遺言書とは

遺言書は、被相続人が生前に自らの財産をどのように分配または扱うかに関する意思表示を示す公文書です。

遺言書には被相続人の意向が明確に示されているため、死後の遺産の取扱いや分配をより円滑に、トラブルを回避しつつ実施できます。

しかし、遺言書は一定の形式やルールを守らなければいけません。

要件を満たさないと、遺言書は無効とされてしまい、その内容が法的に認められなくなります。

したがって、遺言書を作成する際は、正確かつ注意深く手続きを行う必要があります。

 

遺言書の種類

遺言書は、下記の3種類に分けられます。

【名称】 【概要】 【効力の特徴】
自筆証書遺言 被相続人が自ら紙に書き記す遺言書 書き間違えや遺言内容が曖昧だと無効になる
公正証書遺言 公証役場で作成する遺言書 要式違反で無効になる可能性はほとんどない
秘密証書遺言 公証役場で作成する遺言書
(内容を公証人に知られずに作成可能)
不備があれば無効になることもある

遺言書を作成する際には、それぞれの特徴をあらかじめ押さえておきましょう。

 

遺言書でできること

ここでは、遺言書でできることを具体的に解説します。

 

相続人に遺産を相続させる

遺言書の大きな役割は、相続人の遺産取り分を指定することです。

法定相続割合は個人の意志に関係なく定められています。

しかし、遺言書があれば、法定相続割合を超えて遺産の配分を行えます。

たとえば、特定の相続人に大部分の遺産を残す、あるいは逆に特定の相続人には遺産を残さないといった指定が可能です。

誰に何を残せるのかを自由に配分できる点は、遺言書ならではの特性と言えるでしょう。

 

非嫡出子の認知

遺言書では、非嫡出子の認知ができます。

非嫡出子、すなわち婚姻をしていない女性との間にできた子どもは、多くの法律上の制約を受けがちです。

しかし、遺言書によって非嫡出子を認知すれば、相続の権利を持たせられます。

認知をすることで、非嫡出子は法的な権利を享受し、相続人としての地位を確保できます。

 

相続人を排除する

遺言書を用いれば、特定の相続人を相続から排除できます(相続廃除)。

相続廃除は、相続対象者が遺言者に対して何らかの不適切な行動(虐待、侮辱など)を行った場合に有効です。

排除された相続人は、遺産の一部または全部を受け取る権利を失います。

しかし、特定の状況や条件下で、遺言書を用いて排除された相続人の相続権を復活させることも可能です。

 

相続人の後見人を指定する

遺言書は、亡くなった後に残される未成年の相続人のために「後見人」を指定する手段としても用いられます。

相続人が未成年の場合、遺産の管理や運用についての判断能力が不足している可能性があります。

信頼できる第三者を後見人として指定すれば、適切な財産管理や相続人の監督・教育を任せられるでしょう。

後見人の役割は、未成年者の法的権益を保護するためのものであり、遺産の適切な使用を確保するために重要な役割を果たします。

 

遺言執行者を指定する

遺言書では、遺言執行者を指定できます。遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実行するために必要な手続きをする権限を持った人のことです。

遺言書に従って遺産を分配するだけでなく、財産目録の作成預貯金の解約不動産名義の変更など、相続に関連するさまざまな手続きの実施も求められます。

遺言執行者を指定すれば、遺産の適切な管理や分配がスムーズに進められ、相続に関するトラブルを未然に防げるでしょう。

 

遺産を寄付する

遺言書は、単に個人の財産を家族や親しい人々に残すためだけのものではありません。

遺言書では、財産の寄付なども指定できます。

法定相続人でない団体や個人への遺産の譲渡は遺贈と呼ばれます。

遺贈によって、遺言者の社会貢献をしたいとの意志が死後も尊重されるでしょう。

 

遺言書を残さない場合の相続順位

ここでは、遺言書を残さない場合の相続順位について解説します。

 

第1順位:子ども(直系卑属)

法定相続人のなかで第1順位となるのは、被相続人の子ども(直系卑属)です。

子どもが複数いる場合、遺産は平等に分けられます。

しかし、もし子どもがすでに亡くなっていて、その子どもの子ども(被相続人からみて孫)が生きている場合、孫が法定相続人としての地位を継承します。

この権利の移行を「代襲相続」と呼びます。

 

第2順位:親(直系尊属)

もし被相続人に子どもや孫がいない場合、次に相続権を持つのは被相続人の親(直系尊属)です。

第1順位の相続人が存在する場合、親(第2順位)は相続人としての権利を持てません。

第1順位の相続人がおらず親も亡くなっている場合は、祖父母が相続人としての権利を持ちます。

 

第3順位:兄弟姉妹

もし被相続人に子どもや孫、親や祖父母が存在しない場合、次に相続権を持つのは兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が複数いる場合は、平等に遺産が分けられます。

しかし、もし兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が生きている場合は、甥・姪が法定相続人としての地位を継承します。

 

公正証書遺言を作成する手順

ここでは、公正証書遺言を作成する手順について解説します。

 

公証人と打ち合わせをする

最初に、公証人(法律の専門家)とどう財産を相続させたいのかを打ち合わせします。

打ち合わせによって相続内容が決まったら、戸籍謄本や登記簿謄本など手続きに必要な書類を集めましょう。

必要な書類は、下記のとおりです。

・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本と住民票
・相続人以外に遺贈する場合は、対象者の住民票
・登記事項証明書、固定資産評価証明書(財産に不動産がある場合)
・財産、相続人を書いたメモ
・遺言執行者の名前、住所、生年月日を記載したメモ
・証人予定者の名前、住所、生年月日、職業を記載したメモ(証人を依頼している場合)

 

証人を2人用意する

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が立ち会わなければなりません。

この際、法律の専門家である「公証人」と「証人」を混同しないように気をつけましょう。

証人を用意するためには、知人に頼む、公証役場に紹介してもらうなどの方法が考えられます。

 

公証役場で公正証書遺言を作成する

証人を2人用意したら、公証役場で公正証書遺言を作成しましょう。

公正証書遺言の作成は、基本的には公証役場で行われます。

作成当日の流れは、下記のとおりです。

・遺言者が公証人に遺言内容を口述する(公証人は内容を筆記する)
・公証人が筆記した遺言内容を遺言者と証人の前で読み上げ、遺言者の意思確認を行う
・遺言者と証人が署名、押印する
・公証人が署名、押印する
・公正証書遺言(原本・正本・謄本の3通)を作成する

署名・押印をして公正証書遺言を作成し、費用の支払いが終われば、公正証書遺言が完成します。

 

遺言書の作成は専門家への相談がおすすめ

トラブルを防ぐためにも、遺言書の作成は法律の専門家に相談するとよいでしょう。

公正証書遺言だけでなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言など、種類に関わらず専門家に依頼をすれば法的に間違いのない遺言書を作成できます。

依頼の際には、実績が豊富な専門家や費用を明確に提示してくれる専門家への依頼がおすすめです。

 

下記の記事では、

相続手続き代行を行っているおすすめの専門家

・相続手続き代行が必要な理由

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

 

まとめ

遺言書を作成する際には、それぞれの遺言書の特徴や効力を事前に把握しておきましょう。

相続トラブルを防止するためにも、遺言書の作成は重要な取り組みです。

しかし、遺言書の作成にミスは許されません。もしミスをしてしまうと効力が無効になり、大切な故人の思いを後世に伝えることが出来なくなっていまいます。

そのため、遺言書の作成に関する相談は、税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

この記事を読まれて税理士などの専門家への相談をしてみたいと思われた方は、是非、ご相談ください。

【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください

遺言書の書き方が分からない、遺言書にはどんな効果があるのと悩まれている方は多いと思います。

遺言書には決まった作成手順がありますが、自分一人で作成するのはとても難しいです。

そのため遺言書の作成で迷った場合、プロの手を借りることがおすすめです。

 

佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。

また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。

初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います

 

相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください

初回相談は無料です。

弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。

初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。

実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。

初めて依頼を検討される方の場合、

「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」

という質問を受けることが多いです。

 

下記の記事では、

・死亡後に必要な相続手続きの流れ

・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。