freee(フリー)の確定申告のポイント売上編

税務・節税

freee

2023/05/18

2017/12/13

平成29年も12月に入り、そろそろ年末が近づいて来ています。

freee(フリー)を利用中の方もそろそろ平成29年の確定申告の準備を徐々にされているのではないでしょうか。

freee(フリー)を使って確定申告を行う場合、まず、売上、仕入、経費の処理をきちんと行って確定申告処理をスタートする必要があります。

今回は、freee(フリー)を使って確定申告する場合の売上に関する注意点について説明しています。

freeeで入力するべき売上とは

年内に入金がある売上に関しては、freee(フリー)で取り込んだ預金口座から売上処理すればいいので特に問題ありません。

12月末以降の入金売上で確定申告の前段階で売上として処理しなくてはならないものは次のようなものがあります。

・12月31日までに出荷済み商品の売上
・12月31日までに提供済みのサービスの売上
・12月31日までに契約済みの売上

経理処理する上では、商品を出荷した時点、サービスの提供した時点、契約を結んだ時点で売上として処理しなくてはなりません。

これらの売上は入金が12月末ではなく、来年であっても12月末までの売上としなくてはならないのです。

freeeに入力し忘れがちな未入金の売上のケース

では、具体的にどのようなケースが売上として処理するのかご説明します。

例えば、次のようなケースは、12月にfreeeに追加で売上を入力する必要があり、初めて確定申告するケースなど処理が漏れやすいのでご注意ください。

飲食業や美容室で12月中の売上で1月にクレジットカード会社から入金があるケース

小売業では、12月末までに出荷済みの商品で1月にアマゾン、楽天など販売委託先から入金があるケース
12月末までに出荷済みの商品で1月にヤマト、佐川、ゆうパック、クレジットカード会社、GMOやスパイクなど代金回収会社から入金があるケ―ス

建設業では、12月に行った完成した工事代金が1月以降に入金があるケース

不動産業で、12月末までに締結した物件の販売代金の入金が1月以降にあるケース

入金があっても売上にしなくてもいいケースとは

逆に、12月までに入金があった場合でも売上にしなくてもいいケースがあります。

具体的に次のようなケースです。

・エステ、整体、トレーニングジムなどチケット制などで12月末までに受け取った金額のうち、まだ、実際にサービスを行っていないチケット代金

・建設業で、12月までに工事完成しておらず、12月末までに工事代金の前受金として受け取っている金額

追加分売上のfreee入力方法

先ほどのようなケースに当てはまる場合、追加で売上を入力する必要があります。

この場合、freeeでは「取引」⇒「取引一覧・登録」より以下のような操作方法で入力を行います。

A社への12月末出荷分の売上で1月入金の売上100万円あったとすると入力内容は次のようになります。

この時、黄色の箇所、「収入」、「未決済」を先にクリックしてから入力するのを忘れないようにしてください。

freeeの特徴ですが、借方、貸方などは入力する必要がなく、次のような仕訳ができあがります。

(借方)売掛金 1,000,000円 (貸方)売上 1,000,000円

年末12月は特に飲食店、小売業など特に売上が増えやすい時期だと思います。

この処理が漏れてしまうと、確定申告に申告漏れとして大きな影響があるケースがあり、所得税、来年の住民税、国民健康保険料、事業税等々に関わってくるので、特に初めてfreeeで確定申告をされる方は、ご注意ください。

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。