太陽光の消費税課税事業者選択届の届け出期限と記載例について

税務・節税

2018/05/11

2017/12/14


既に太陽光を保有していて、平成30年の1月以降の売電開始の太陽光発電設備を購入予定で平成30年から初年度として消費税還付を受ける予定の方は、平成29年12月31日が手続き期限となっています。

消費税還付を受けるためには「消費税課税事業者選択届」を作成し、所轄の税務署に提出する必要があります。

提出方法は、3つです。

①所轄の税務署へ直接提出する

②書面で税務署へ提出する

③電子で手続きを行う

②の書面の場合、2部(1部がコピーでかまいません)作成し、税務署宛に切手を貼った返信用封筒と一緒に同封し、提出します。

この場合、12月末までに郵便局窓口受付できれば、12月末の提出とみなされますので、12月末が近い場合、郵便局窓口提出がお勧めです。

「消費税課税事業者選択届」のダウンロードページはこちら

消費税課税事業者選択届の記載例(太陽光)

主な書き方の注意点は以下のとおりです。

・代表者住所:個人事業主の方は記載不要です

・適用開始課税期間:消費税還付をスタートする年度を記載します

・上記期間の基準期間:消費税還付を受ける2年前の年度を記載します 年度の途中で事業を開始した場合には、開始した月日を記載してください

・左記期間の総売上高:2年前の太陽光の総売上高を記載します

・左記期間の課税売上高:太陽光事業のみの場合、「左記期間の総売上高」を記載します

多少記載ミスがあっても消費税課税事業者選択届が無効になることはありませんので、デリケートになり過ぎなくてもよろしいかと思います。

太陽光売電事業で、消費税還付は最大3年間の消費税の支払いが生じるデメリットがありますが、消費税還付キャッシュフロー的なメリットはバカになりませんので、消費税課税事業者選択届の提出の遅れにご注意ください。

但し、消費税の課税事業者選択届を提出した場合、3年後に「消費税課税事業者選択不適用届」を提出しなければ、消費税の支払義務が発生しない消費税還付後4年後以降も消費税の支払が続いてしまいますのでご注意ください。

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。