令和4年1月31日(月)にスタートした「事業復活支援金」の申請条件、給付金額、申請方法、申請期限についてまとめました。

 

事業復活支援金とは

「新型コロナウイルス感染症により大きな影響」を受け、

「2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高(対象月の売上高)」が

「2018年11月~2021年3年の同月比で30%以上減少した月(基準期間の売上高)がある」場合に、

「法人は最大250万円、個人事業者は最大50万円を上限」

として給付できる補助金です。

 

事業復活支援金の給付額の計算方法

基準期間の売上高(11月~3月の5か月分)-対象月の売上高×5

 

事業復活支援金の給付できるかの判定、給付額シュミレーションはこちらでできます

 

給付上限額

給付上限額は売上減少率、個人事業主か法人か、売上高の金額によって異なります。

個人事業主は最大50万、法人であれば、資本金5億超の場合で最大250万円を受給することが出来ます。

事業復活支援金の対象となる「新型コロナウィルス感染症」の影響とは

新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の減少により大きな影響を受け、自らの事業判断が原因ではなく、対象月の売上が基準月に比べて30%以上減少している必要があります。

新型コロナウィルス感染症の拡大により「大きな影響」に売上が30%以上減少している必要があります。

月次支援金、一時支援金は、緊急事態宣言、まん延防止等措置が売上減少の起点となっている場合が対象でした。

今回の事業復活支援金は、コロナの影響を受けた事業者を対象として、幅広くなっています。

具体的には以下のコロナの影響による「需要の減少」と「供給に制約」による2つのケースが給付の対象としています。

 

 

需要の減少

  • 国・自治体の要請により、休業・時短営業、イベント等延期・中止に伴う個人消費の減少
  • 国・自治体以外の要請により、顧客・取引先の休業・時短営業、イベント等の延期・中止に伴う個人消費の減少
  • 消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行により個人需要の減少
  • 海外の都市封鎖その他コロナ関連規制を原因とした海外需要の減少による個人消費の減少
  • コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少による個人消費の減少
  • 顧客・取引先が①~⑤、⑦~⑨のいずれかの影響を受け、発注減少し売上減少

 

供給の制約

  • コロナ過を理由とした供給減少や流通制限にともなう業務に不可欠な財・サービスを入手できなくなり、売上減少
  • 国・自治体が休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他コロナ対策の要請による、業務上不可欠な取引や商談機会の制約による売上減少
  • 国や自治体による就業に関するコロナ対策に要請に伴い、業務上不可欠な就業者の就業制約があり、売上減少

 

対象とならない売上減少

  • 対象月の季節性による売上減少
  • 売上計上基準の変更による売上減少
  • 取引先との取引時期の調整による売上減少
  • 要請に基づかない自主的休業・営業時間の短縮
  • 商材の変更
  • 法人成り又は事業承継直後などで営業日数減少による

 

新型コロナウィルス感染症の影響の具体例

事業復活支援金以外のコロナ関連対策金・給付金・協力金の取扱い

 

コロナ関連の給付金、補助金を受給する場合

⇒基本的には、事業復活支援金の売上減少の判断する際の売上高にはコロナ感染症対策として支給された給付金・補助金は、含みません。

・売上高に含まれない給付金・補助金
持続化給付金
家賃支援給付金
一時支援金・月次支援金

 

事業復活支援金の対象月中に国又は地方自治体の時短要請に応じており協力金を受給する場合(例外)

⇒2021年11月~2022年3月の売上高の計算には、地方公共団体による時短要請に応じた分の協力金(対象月以後に受給する予定の協力金等も含む)を含みます。

新型コロナウィルス感染症対応地方創生交付金のうち地方創生臨時交付金が充てられるものが該当します。受給予定の協力金は見込額、申請額を用います。

特に、飲食店で「営業時間短縮にかかる感染防止拡大協力金」を受給される方は、売上減少の判断を協力金の受給予定額を含め行う必要があるため、ご注意ください。

 

 

申請期間

 

新規アカウント登録期間:令和4月18日(火)~令和4年4月15日(金)まで

登録確認機関の事前確認期間:令和4年1月27日(木)~令和4年5月26日(木)まで

申請受付期間:令和4年1月31日(月)から令和4年5月31日(火)まで

 

申請フロー

一時支援金又は月次支援金を、受給した方とそうでない方で申請フローが異なります。

一時支援金又は月次支援金を既に受給した方

一時支援金又は月次支援金申請時のマイページから申請で、新規アカウントの登録、登録確認機関の事前確認は必要ありません。

一時支援金又は月次支援金を受給していない方

①申請ID発番

https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry

  • ②登録確認機関で事前確認

不正受給ではないか、事業を行っているか、コロナの影響を受けているか、支援金制度の理解などの形式的な確認を行います。

申請希望者が給付対象であるかの実質的な判断・確認を行うことはできません。

給付対象かどうかは、後述の相談窓口へお問い合わせください。

  • ③マイページからで申請

選択する基準期間が2020年11月~2021年3月を選択される方は、以下の資料が必要となります。

申請書類の注意点

以下の方は、令和4年2月1日以降作成する確定申告書の提出が申請に必要となります。

作成、提出後の申請となるのでご注意下さい。

個人事業主:2021年の確定申告書、

12月、1月、2月決算の法人;2021年度の確定申告書

 

申請後の売上で申請した方が給付額が増加する場合

 

申請後、対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請を可能とする予定です。

その場合の手続きは、今後リリースされます。

事業復活支援金支援金申請サポート会場

2月1日~電子申請が分からない方対象に各都道府県に申請サポート会場が設置されています。

来場前に以下の手続きを済ませてください。

申請仮登録ページまたは相談窓口で申請IDを発行する
② 必要書類を準備する
③ 登録確認機関での事前確認を受ける

全国の事業復活支援金支援金申請サポート会場はこちら

 

 

事業復活支援金事務局 相談窓口

TEL:0120-789-140(携帯電話からもつながります)

IP電話等からのお問合せ先:03-6834-7593(通話料がかかります)

※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

事業復活支援金の精度と手続き動画

事業復活支援金に関する詳しい説明資料