30万円未満の資産を購入した時に全額経費にできる「少額減価資産の特例」や

「交際費の損金算入」、「法人税の軽減税率」、「中小企業等投資促進税制」などの

「法人税の優遇税制」を受けることができる「中小企業者」の範囲について説明しています。

判定の時期は、事業年度が終わった時の状況で判断します。

「中小企業者」とは、「普通法人」で「資本金」の額又は出資金の額が1億円以下の法人です。

「普通法人」とは、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社等で公益法人等以外の法人のことをいいます。

「資本金」には、資本準備金を含みません。

ですから、株主から資金を1億円2000万円を集め、

資本金を6000万円、資本準備金を6000万円とした場合は、

資本金は、1億円以下ですから、「中小企業者」になります。

しかし、資本金1億円以下でも、以下のケースような大規模な会社が支配している会社は、「中小企業者」に該当しません。

・1億円を超える資本金のひとつ法人に株式・出資の2分の1以上が所有されている法人

・1億円を超える資本金の複数の法人に株式・出資の3分の2以上が所有されている法人

ここでは、出来るだけ分かりやすく説明するため、資本・出資がない法人については説明していません。

ご了承ください。