30万円未満の資産を購入した時に全額経費にできる「少額減価資産の特例」や
「交際費の損金算入」、「法人税の軽減税率」、「中小企業等投資促進税制」などの
「法人税の優遇税制」を受けることができる「中小企業者」の範囲について説明しています。
判定の時期は、事業年度が終わった時の状況で判断します。
「中小企業者」とは、「普通法人」で「資本金」の額又は出資金の額が1億円以下の法人です。
「普通法人」とは、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社等で公益法人等以外の法人のことをいいます。
「資本金」には、資本準備金を含みません。
ですから、株主から資金を1億円2000万円を集め、
資本金を6000万円、資本準備金を6000万円とした場合は、
資本金は、1億円以下ですから、「中小企業者」になります。
しかし、資本金1億円以下でも、以下のケースような大規模な会社が支配している会社は、「中小企業者」に該当しません。
・1億円を超える資本金のひとつ法人に株式・出資の2分の1以上が所有されている法人
・1億円を超える資本金の複数の法人に株式・出資の3分の2以上が所有されている法人
ここでは、出来るだけ分かりやすく説明するため、資本・出資がない法人については説明していません。
ご了承ください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関