30万円未満の資産を購入した時に全額経費にできる「少額減価資産の特例」や
「交際費の損金算入」、「法人税の軽減税率」、「中小企業等投資促進税制」などの
「法人税の優遇税制」を受けることができる「中小企業者」の範囲について説明しています。
判定の時期は、事業年度が終わった時の状況で判断します。
「中小企業者」とは、「普通法人」で「資本金」の額又は出資金の額が1億円以下の法人です。
「普通法人」とは、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社等で公益法人等以外の法人のことをいいます。
「資本金」には、資本準備金を含みません。
ですから、株主から資金を1億円2000万円を集め、
資本金を6000万円、資本準備金を6000万円とした場合は、
資本金は、1億円以下ですから、「中小企業者」になります。
しかし、資本金1億円以下でも、以下のケースような大規模な会社が支配している会社は、「中小企業者」に該当しません。
・1億円を超える資本金のひとつ法人に株式・出資の2分の1以上が所有されている法人
・1億円を超える資本金の複数の法人に株式・出資の3分の2以上が所有されている法人
ここでは、出来るだけ分かりやすく説明するため、資本・出資がない法人については説明していません。
ご了承ください。
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716)
公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。
(株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。
全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。
総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。