既に太陽光を保有していて、平成30年の1月以降の売電開始の太陽光発電設備を購入予定で平成30年から初年度として消費税還付を受ける予定の方は、平成29年12月31日が手続き期限となっています。
消費税還付を受けるためには「消費税課税事業者選択届」を作成し、所轄の税務署に提出する必要があります。
提出方法は、3つです。
①所轄の税務署へ直接提出する
②書面で税務署へ提出する
③電子で手続きを行う
②の書面の場合、2部(1部がコピーでかまいません)作成し、税務署宛に切手を貼った返信用封筒と一緒に同封し、提出します。
この場合、12月末までに郵便局窓口受付できれば、12月末の提出とみなされますので、12月末が近い場合、郵便局窓口提出がお勧めです。
「消費税課税事業者選択届」のダウンロードページはこちら
主な書き方の注意点は以下のとおりです。
・代表者住所:個人事業主の方は記載不要です
・適用開始課税期間:消費税還付をスタートする年度を記載します
・上記期間の基準期間:消費税還付を受ける2年前の年度を記載します 年度の途中で事業を開始した場合には、開始した月日を記載してください
・左記期間の総売上高:2年前の太陽光の総売上高を記載します
・左記期間の課税売上高:太陽光事業のみの場合、「左記期間の総売上高」を記載します
多少記載ミスがあっても消費税課税事業者選択届が無効になることはありませんので、デリケートになり過ぎなくてもよろしいかと思います。
太陽光売電事業で、消費税還付は最大3年間の消費税の支払いが生じるデメリットがありますが、消費税還付キャッシュフロー的なメリットはバカになりませんので、消費税課税事業者選択届の提出の遅れにご注意ください。
但し、消費税の課税事業者選択届を提出した場合、3年後に「消費税課税事業者選択不適用届」を提出しなければ、消費税の支払義務が発生しない消費税還付後4年後以降も消費税の支払が続いてしまいますのでご注意ください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関