太陽光など再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の優遇税制についてご紹介します。
再生可能エネルギー設備は、太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備、地熱発電設備、水力発電設備のことです。
その優遇税制を受けることができれば、固定資産税が3年間2/3になります。
優遇税制を受ける対象の設備は、次の①と②の要件を両方満たす必要があります。
①固定価格買取制度の認定を受けていること
②住宅用(低圧かつ10kw未満)でないこと
平成28年3月31日までに取得された設備が対象となります。
詳しくは、お近くの市町村にお問い合わせください。
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佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関