太陽光など再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の優遇税制についてご紹介します。
再生可能エネルギー設備は、太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備、地熱発電設備、水力発電設備のことです。
その優遇税制を受けることができれば、固定資産税が3年間2/3になります。
優遇税制を受ける対象の設備は、次の①と②の要件を両方満たす必要があります。
①固定価格買取制度の認定を受けていること
②住宅用(低圧かつ10kw未満)でないこと
平成28年3月31日までに取得された設備が対象となります。
詳しくは、お近くの市町村にお問い合わせください。
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佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716)
公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。
(株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。
全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。
総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。