相続財産をもらって気になるのは「相続税がいくらになるのか」ではないでしょうか。
実は相続税は、控除を上手に利用すると大きな節税が可能なんです。
ただし申告にあたっては注意が必要なポイントもあります。
本記事では相続税の支払いが必要か判断する方法を詳しく解説します。
相続税について正しく理解し、節税を実現するヒントとして活用してください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続税っていくら払えばいいの、上手に節税をしたいけど分からないと悩まれている方は多いと思います。
相続税の申告には様々な節税の策がありますが、自分一人で解決するのはとても難しいです。
そのため相続税の申告で迷った場合、プロの手を借りることがおすすめです。
佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・死亡後に必要な相続手続きの流れ
・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
下記の記事では、
・相続手続き代行を行っているおすすめの専門家
・相続手続き代行が必要な理由
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
目次
相続税がかからないケース
はじめに無条件で相続税がかからない3つのケースを解説します。
条件に当てはまっているか、チェックしてみてください。
遺産が基礎控除内なら相続税はかからない
基礎控除とは、相続に際し無条件で課税が免除される一定金額を指します。
相続する財産が基礎控除内に収まれば、相続税は非課税となります。
基礎控除の金額は3,000万円です。
相続する財産の総額が3,000万円以下なら、相続税はかからず申告も不要です。
ただし財産の見落としや計算ミスがないよう注意しなければなりません。
また法定相続人の人数によって、基礎控除額は変動します。
基礎控除の詳しい計算手順は後述します。続きをお読みください。
障害者控除により税額がゼロになる場合
障害者控除とは、相続人が障害を持っている場合に相続税から一定額が差し引かれる制度です。
申告せずとも適用される控除で、障害の程度によって控除額の計算式が変わります。
・一般障害者の場合
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
・特別障害者の場合
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
障害者控除は税額から差し引かれる控除で、高い節税効果が期待できます。
未成年者控除により税額がゼロになる場合
相続人が未成年の場合、相続税額から一定額をマイナスできる制度が未成年者控除です。
未成年者は教育費や養育費がかかることに対する考慮から生まれた制度です。
未成年者控除は障害者控除と同様に税額が減額されます。
未成年者控除の計算式は「(18歳-相続発生時の年齢)×10万円」です。
未成年者控除を受けられる要件は以下の3つです。
・財産取得時、日本国内に住所がある
・財産取得時、18歳未満
・財産を取得した人=法定相続人である
申告すると適用される相続税の控除
相続税のなかには、申告してはじめて適用される控除もあります。
相続税節税のために押さえておきたい4つの控除を解説します。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは亡くなった人の配偶者に対する控除で、「法定相続分」もしくは「1億6千万円」の高い方の金額が控除されます。
控除額が大きく相続税の支払いが実質不要になるケースが多く見られますが、申告が必要です。
配偶者の税額軽減は、遺産分割が済み実際に取得した財産を基準として計算します。
遺産分割が「被相続人死亡から10か月以内」との相続税の申告期限までに完了しなければ、税額軽減の対象になりません。
もし10か月以内に申告が完了できない場合は、税務署に「相続税の申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。
3年以内を上限として申告期間を延長できます。
小規模宅地などの特例
小規模宅地などの特例とは、相続した土地の相続税評価額を減額できる制度です。
被相続人が「居住または事業を営んでいた土地」や、「事業用に貸していた土地」が対象となります。
減額される割合は土地の種類と面積によって異なります。
たとえば居住用の宅地なら、330平方メートルまでの部分の評価額が80%減額されます。
相続税の算出対象となるのは、評価額の20%だけで良いということです。
節税効果が高い制度であり、ぜひ利用したいところです。
ただし、この特例の適用要件は複雑なため、税理士への相談をお勧めします。
農地の納税猶予の特例
農地の相続では、要件を満たすことで相続税の納税猶予を受けられる制度があります。
「後継者が農業を続ける」、「農業を続ける人に農地を貸し出す」場合が対象です。
農地の相続税猶予は、贈与税の猶予(実質的には免除)と同時に受けられます。
広い農地の相続は何もしないと多額の税金がかかるため、ぜひ利用したい制度です。
寄付金控除
寄付金控除とは、国や地方公共団体、特定の公益財団法人などに寄付した財産が非課税となる制度です。
寄付金控除が適用される要件は、次の3つです。
・被相続人の死亡から10か月以内に寄付手続きを完了する
・相続財産は形を変えずに寄付する
・認められている団体・組織に寄付する
「形を変えずに」とは、土地を相続したら土地のままで、有価証券なら有価証券のままでという意味です。
相続にあたって基礎控除額を計算する方法
相続するすべての人が利用できる基礎控除は、どのように算出できるのでしょうか。
基礎控除額の計算方法を解説します。
法定相続する人数を確定させる
基礎控除額の総額には、法定相続人の人数が影響します。
まず法定相続人の数を確定しましょう。
法定相続人とは民法で定められている相続する権利のある人で、次の2種類です。
・配偶者相続人:被相続人の妻、夫
・血族相続人:被相続人と血縁のある人(子や親、兄弟姉妹など)
配偶者はかならず法定相続人になります。
血縁相続人は、血縁関係がある人のうち相続順位1位の人だけが法定相続人になります。
計算式に従い基礎控除額を算出する
基礎控除額の計算式は、次のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算式に従って、基礎控除額を算出しましょう。
法定相続人の数を変えた、2つの具体例を紹介します。
・法定相続人が2人の場合の基礎控除額
→ 3,000万円+(600万円×2人=1,200万円)=4,200万円
・法定相続人が4人の場合の基礎控除額
→ 3,000万円+(600万円×4人=2,4000万円)=5,400万円
相続する財産を抜け漏れなくリストアップし、総額を出す
相続する財産に見落としがあると、相続財産の総額を正しく計算できません。
見落としがないよう慎重にリストアップし、相続する財産の総額を算出してください。
一般的に見落とされやすい財産項目は後述します。
また相続財産をリストアップする際に、財産目録を作成しておくと財産の内容を把握しやすくなり、遺産分割協議にも役立ちます。
相続財産の総額が基礎控除額を上回るかどうか確認する
遺産の総額から基礎控除を差し引き、相続税の有無をチェックします。
「(遺産総額)-(基礎控除額)」で計算しましょう。
遺産総額が5,000万円・基礎控除が5,400万円なら、基礎控除が遺産総額を上回ります。
この場合、相続税はかからず申告もいりません。
遺産総額が1億円・基礎控除が4,200万円なら遺産が基礎控除以上にあるため、相続税の申告が必要です。
相続と申告に関して注意すべきポイント
細かい点ですが、相続税の申告で注意が必要な項目が2つあります。
とくに生前贈与を受けている場合は、必ず確認してください。
相続時精算課税制度の利用があったか
相続時精算課税制度とは、被相続人から贈与を受けた財産(2,500万円まで)にかかる贈与税を、相続時の相続税と合算し精算できる制度です。
贈与された財産を相続財産に加算する必要がありますが、加算の結果が基礎控除内に収まれば相続税も贈与税も課税されません。
贈与税を納めていても還付になる場合もあるため、忘れずに申告しましょう。
3年前までさかのぼって贈与はないか
贈与税は、1年間の贈与が110万円以下ならかかりません。
この制度を利用し、毎年110万円以下を生前贈与する節税手法を「暦年贈与」といいます。
暦年贈与された財産は、相続税の対象外です。
ただし亡くなる前3年以内の暦年贈与は、相続税の対象となるため、相続財産に加える必要があります。
※ 2024年1月1日からはこの期間が7年に延長されます。
遺産相続で見落としやすい項目
預貯金や土地、建物は、相続財産として真っ先に頭に浮かぶ項目です。
しかしバタバタと相続手続きを進めるなかで、見落としやすい遺産項目がある点に注意しましょう。
財産に見落としがあると相続税額を正しく計算できません。抜け漏れのないとりまとめに留意しましょう。
<見落としやすい遺産項目>
・タンス預金
・電子マネー・暗号資産
・上場株式
・生命保険に関する権利
・有価証券
・ゴルフ会員
・金地金
・貸付金
・書画、骨董
・自動車
・相続直前の出金
・還付金 など
相続税の申告漏れ・ミスがあるとどうなるか
相続税の申告漏れやミスは修正申告が必要です。本来の税額より少なく申告していた場合は追徴課税の対象となり、過少申告加算税を納めなければなりません。
過少申告加算税は、本来の額との差額最大15%もしくは50万円のいずれか大きい方です。
修正申告を期限内に済ませないと、延滞税も加算されます。
亡くなった人が、子ども名義の銀行口座を所有し貯蓄・管理していた「名義預金」は、申告漏れが発生しやすい項目です。
相続では財産を漏れなくリストアップし、正しく申告することが何より大切です。
まとめ
遺産相続では、相続人の負担を軽減できるさまざまな制度が整えられています。
基礎控除や配偶者控除、小規模宅地などの特例は控除額が大きく、利用すれば相続税額を大きく節約できます。
ただし、相続税の節税の制度は複雑で分かりにくいため、何から手を付ければ良いのか分からない方も多いはずです。
そのような方にお勧めなのが信頼のおける税理士などの専門家への相談です。
記事を読まれて税理士などの専門家への相談をしてみたいと思われた方は、是非、専門家へご相談ください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続税っていくら払えばいいの、上手に節税をしたいけど分からないと悩まれている方は多いと思います。
相続税の申告には様々な節税の策がありますが、自分一人で解決するのはとても難しいです。
そのため相続税の申告で迷った場合、プロの手を借りることがおすすめです。
佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。
また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。
初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います。
相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください。
初回相談は無料です。
弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。
初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。
実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・死亡後に必要な相続手続きの流れ
・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
下記の記事では、
・相続手続き代行を行っているおすすめの専門家
・相続手続き代行が必要な理由
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716)
公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。
(株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。
全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。
総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。