一生に何度も経験するものではない相続では、わからないことが次々と降りかかります。

なかでも遺言書はどこまで効力を持つのか、気になる人も多いテーマではないでしょうか。

今回は①遺言書の効力が及ぶ範囲や、②遺言書が無効になる具体例、注意点を解説します。

円滑に相続手続きを進めるヒントとして活用してくださいね。

【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください

遺言書の書き方が分からない、遺言書にはどんな効果があるのだろうと悩まれている方は多いと思います。

遺言書には決まった作成手順がありますが、自分一人で作成するのはとても難しいです。

そのため遺言書の作成で迷った場合、プロの手を借りることがおすすめです。

 

佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。

また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。

初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います

 

相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください

初回相談は無料です。

弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。

初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。

実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。

初めて依頼を検討される方の場合、

「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」

という質問を受けることが多いです。

 

下記の記事では、

・死亡後に必要な相続手続きの流れ

・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

 

下記の記事では、

相続手続き代行を行っているおすすめの専門家

・相続手続き代行が必要な理由

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

 

目次

相続にあたり遺言書の効力が及ぶ範囲

相続にあたり、遺言書に書かれた内容の効力はどこまで及ぶのでしょうか。

多くの人に共通してかかわる、7つの範囲を解説します。

遺言執行者の指定(指定の委託)

遺言書は「誰が」遺言の実行手続きを行うかを指定できます。

相続で発生する事務手続きには、金融機関の名義変更不動産の相続登記などがあります。

遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

遺言書がその執行者を指定した場合、他の人は勝手に相続財産の処分を行ってはいけません。

相続分の指定

遺言書は、民法が定める「法定相続分」に依らない相続割合の指定ができます。

民法の定めはあくまで原則的なものであり、遺言書に相続分が指定されている場合は、遺言書の内容が優先されます。

法定割合を上回る、また下回る指定も有効です。

遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止

遺言書は遺産をどのように分割するか、その方法を指定できます。

また相続開始時から5年を超えない期間で、遺産分割を禁止するよう指定することもできます。

遺産分割方法の指定や遺産分割の禁止は、相続人同士のトラブルを防ぐ効果があります。

遺贈・寄付

遺贈とは、法定相続人以外の人に遺産を渡すことです。

遺言書は、法定相続人以外への遺産相続にも効力を持ちます。

また特定の法人や慈善団体などへ、遺産を寄付するよう指示することもできます。

認知

認知していなかった子どもがいる場合、遺言書はその子どもの認知にも効力を持ちます。

認知された子どもはその時点で相続人となり、遺産相続に参加する権利を持ちます。

生前に認知を行うとトラブルが予見される場合に、遺言書を使って認知する場合があります。

相続人の廃除

遺言者が「相続させたくない」と考えた人が相続人に含まれる場合、遺言書をもって相続人から廃除させることができます

その相続人から遺言者が虐待や侮辱を受けていた場合などに、起こるパターンです。

保険金受取人の変更

生命保険金の受取人変更は、本来なら保険会社への手続きが必要です。

しかし遺言書でも、保険金の受取人変更の指定が可能になりました(2010年4月の保険法改正による)。

ただし同法改正以前に書かれた遺言書の場合は、対応を保険会社に相談する必要があります

遺言書の種類と概要

遺言書は、民法が定める方式を満たしてはじめて、有効となります。おもな遺言書の種類3つと、それぞれの概要を解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、シンプルで一般的に使われている方式です。

遺言者が自筆で、以下を記入し印鑑を押します

・作成年月日
・遺言者氏名
・遺言内容

自筆証書遺言は自筆が基本ですが、財産目録のみパソコンで作成しても構いません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証役場で公証人2名とともに作成する遺言書です。

公証人が立ち会うため、法的に嫌疑のない遺言書を確実に作成できます。

作成した遺言書は公証役場で保管され、紛失の心配もありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を公証人に提示します。

公証人の手に渡る時点で封がされており、内容を秘密にしつつ本物の遺言書であると証明できる手法です。

遺言者自身が保管するため、紛失のリスクは否めません。

遺言書が無効になる具体的な事例

遺言書は正しく書かれていないと、効力を持ちません。

一般的に書かれる自筆証書遺言と公正証書遺言について、無効になる例を紹介します。

自筆証書遺言が無効になるケース

自筆証書遺言は自筆で作成日と遺言内容が明確に書かれ、署名・押印があってはじめて有効です。

以下は自筆証書遺言が無効となる、よくあるケースです。

・日付・署名・押印が欠けている
・財産目録以外にパソコンを使用
・加筆・修正がルール違反
・相続財産の内容が不明瞭

加筆・修正には厳格なルールがあり、1つでも違反していると無効になります。

公正証書遺言の効力が無効になるケース

公正証書遺言が無効とされる、よくあるケースは次の5つです。

・遺言能力がない遺言者が作成した
・遺言内容の口頭伝達に不備があった
・公証人が適性を欠いた人だった
・真意と異なる遺言内容だった
・公序良俗に反する遺言内容だった

公証人とともに公証役場で作成した遺言書でも、無効になる場合があると押さえておきましょう。

無効にならない遺言書のポイント

ちょっとしたミスが遺言書を無効にする場合があります。

遺言書の効力を保つポイントを、3つ解説します。

すべて自筆で書かれている

遺言書はタイトルから本文、作成した日付まで、すべてを遺言者が自筆で書かなければなりません。

内容が長くなっても、同様です。

ただし財産目録だけは、パソコンでの作成が認められています。

作成した日付が入っている

遺言書の日付は重要です。

複数の遺言書が見つかった場合、日付が新しい方が有効とされるためです。

遺言書の日付は日時まで正確に自筆します。

「〇年×月吉日」といった表記は、遺言書を無効にします。

自筆のサインと押印がある

遺言書には、遺言者が自筆で署名し押印します。

印鑑は認印でも構いません。

加筆修正が必要になったら、以下の手順を踏んでください。

1.誤った箇所に二重線を引く
2.横に正しい表記を書く
3.訂正箇所に遺言書で使用したものと同じ印鑑で押印する
4.末尾や空白に変更内容(〇字削除、〇字加入)を書く
5.自筆で署名する

遺言書でも「相続の遺留分」は侵害できない点に注意

遺言書は相続の仕方を細かく指定できます。

しかし遺言書も侵害できない、相続の遺留分について解説します。

相続の遺留分とは

相続の遺留分とは、特定の相続人が持つ遺産の取り分です。

遺言者が亡き後、相続人の生活を最低限度保障するために、民法が定めています。

遺留分を侵害した遺言書に対し、相続人は遺留分侵害額請求によって侵害部分を無効にできます。

相続の遺留分の割合

遺留分の割合は、法定相続割合の2分の1または3分の1です。

遺言を残した人の配偶者・子どもの遺留分は、法定相続割合の2分の1です。

相続人が父母または祖父母だけだった場合、遺留分は、法定相続割合の3分の1になります。

遺留分の計算は複雑なため、税理士に相談した方が確実です。

遺言書の無断開封と効力、過料について

「見つかった遺言書を勝手に開けてはいけない」という話を聞いたことがありますか?

遺言書を無断開封した場合どうなるか、解説します。

遺言書を無断で開けた場合の過料

遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。

検認とは遺言書が本物であると確認する作業です。

裁判所にて、遺言書に書かれている内容を明確にし、偽装や変造を防ぐための手続きです。

検認には、相続人全員で家庭裁判所に遺言書を持っていく必要があります。

検認を経ずに勝手に開封してしまった場合、法律に違反したとして5万円の過料が請求されます。

遺言書を無断で開けた場合の効力

家庭裁判所に届けずに開封された遺言書でも、効力は変わりません。

開封後、届け出て検認を受ければ遺言書にのっとって相続が行われます。

過料を科された相続人も、相続の権利を持ち続けます。

ただし、遺言書を偽装したり、変造したり、破棄したり、隠匿した場合、その相続人は相続の開始時点まで遡って相続人の資格を失います。

相続における遺言書に関するQ&A

相続で重要な役割を果たす遺言書について、よくある質問と回答をまとめました。正しい相続にするためのヒントにしてください。

遺言の効力の有効期間は?

遺言者に有効期限はありません。亡くなった時点で効力が発生し、相続が完了するまで何十年でも有効です。

ただし撤回された遺言書や、書き直しがあった場合の古い遺言書は無効になります。

納得できない遺言書が出てきたらどうすべきか?

たとえ続人が納得できない内容の遺言書でも、相続においては遺言書の内容が優先されます。

相続人全員が遺言書の内容に納得できない場合は、相続人間で話し合いましょう。

相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる分割方法での相続も可能になります。

認知症を患っていた親が書いた遺言書に効力はあるか?

認知症が、遺言書が無効になる直接的な要因にはなりません。

遺言を残した人が、遺言内容やその意義を正しく理解できる認知・意思能力があったかどうかが争点になります。

認知症の人が遺言書を書く場合、公的な正当性を保てる公正証書遺言がおすすめです。

遺言書が指定した相続人が亡くなっていたら?

遺言書が指定した相続人が亡くなっているケースも考えられます。

その場合、亡くなった相続人に対する遺言書の記載部分は無効で効力を生じません。

遺言書で相続させる相手が死亡していた場合は、その財産は代襲相続の対象にならず、遺言の効力は生じません。

無効になった分の相続財産は、残る相続人で遺産分割協議を行ってください。

ただし、遺言書に相続人が無くなった場合を想定して、次の受取人を記載していた場合、その次の受取人に対して遺贈の効力が生じます。

遺留分を侵害している遺言書でも効力があるのか?

遺言書が遺留分を侵害した場合も、遺言書の効力は変わりません。

遺留分は、相続人からの請求があってはじめて考慮されるためです。

相続人が遺留分を請求した場合は、遺留分の範囲内で金銭を支払う必要があります。

自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言については、法務局での保管制度(遺言書保管制度)が2020年7月10日から始まりました。

自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預け、原本及びデータを長期間適正に管理する制度です(原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言書死亡後150年間)。

遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットである改ざんなどを軽減したり解消したりすることができます。

自筆証書遺言を用いて円滑に相続手続きを進めるうえで、是非覚えておいていただきたい制度です。

まとめ

遺言書の効力は、相続に関するあらゆる場面に及びます。

ただし法的に正しくない遺言書は効力を持ちません。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所で検認を受けてください。

遺言書の正当性が確認されてから、相続が始まります。

遺言書や相続について不安が残る場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めいたします。

【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください

遺言書の書き方が分からない、遺言書にはどんな効果があるのだろうと悩まれている方は多いと思います。

遺言書には決まった作成手順がありますが、自分一人で作成するのはとても難しいです。

そのため遺言書の作成で迷った場合、プロの手を借りることがおすすめです。

 

佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した公認会計士や税理士が、相続における適切なサポートを実施します。

また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。

初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います

 

相続に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください

初回相談は無料です。

弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。

初回の無料相談をオンライン(ZOOMなど)や電話で受け付けておりますので、まずはお問い合わせページのフォームよりお問合せをお待ちしております。

実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。

初めて依頼を検討される方の場合、

「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」

という質問を受けることが多いです。

下記の記事では、

・死亡後に必要な相続手続きの流れ

・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

 

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