相続問題について検討をする際、誰が法定相続人となるのかについて頭を悩ませる人は多くいます。

 

この記事では、法定相続人の概要や範囲、注意点などについて解説します。相続について真剣に考えたい人は参考にしてください。

 

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そろそろ相続について真剣に考えたい。遺言書はどのように書いたら良いだろうと悩まれている方は以外と多いと思います。

相続の遺言書は一人でも書けますが間違えてしまうと、自分一人で修正するのはとても大変です。

そのため相続の遺言書を作成する場合、プロの手を借りることがおすすめです。

 

佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した税理士や公認会計士が、相続における適切なサポートを実施します。

また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続に関するお手続きの案内が可能です。

初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います

 

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実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。

初めて依頼を検討される方の場合、

「相続の手続きは、どんなことが必要なの?」

という質問を受けることが多いです。

 

下記の記事では、

・死亡後に必要な相続手続きの流れ

・相続手続きの申告後に行う手続きの流れ

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

 

下記の記事では、

相続手続き代行を行っているおすすめの専門家

・相続手続き代行が必要な理由

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

 

目次

法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する権利を持つ人のことです。法定相続人は、遺産を受け継ぐ権利を持つ者として民法で定められています。

 

法的効力をもつ遺言書に特定の事項が記載されていない限り、原則として法定相続人が相続人となります。

 

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が一定割合の財産を確保できる権利のことです。この権利は、被相続人の遺族の生活を保障するために設けられています。

 

遺留分があるのは、配偶者・子ども・代襲相続人・両親・祖父母のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

法定相続人の範囲

ここからは、法定相続人の範囲について解説します。

 

第1順位:子や代襲相続人

法定相続人の第1順位は、直系卑属である被相続人の子どもと代襲相続人です。直系卑属とは、被相続人から見た下の世代にあたる血縁者を指しています。

 

被相続人の子どもが亡くなっている場合は、代襲相続人が相続の対象となります。代襲相続人とは、相続する権利を受け継いだ相続人の子ども(被相続人からみると孫)のことです。

 

代襲相続人は孫が亡くなっている時はひ孫が代襲相続人となります。このように、順次下の世代が代襲相続人になります。

 

第2順位:親や祖父母

法定相続人の第2順位は、直系尊属である親や祖父母です。被相続人に直系卑属(被相続人の子供や代襲相続人)がいない場合には、父母が法定相続人となります。

 

父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人となります。

 

第3順位:兄弟姉妹

法定相続人の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。

 

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続により法定相続人となります。甥・姪の子どもは、代襲相続の対象とはなりません。

 

代襲相続人になれるのは甥・姪までです。

 

法定相続人の範囲の確認方法

法定相続人かどうかは、戸籍謄本をもとに確認します。

 

戸籍謄本は、家族の構成や状態、出生から死亡にいたるまでの内容を記録した公的文書です。戸籍謄本は、被相続人が死亡した時点での本籍地が記載されている市区町村の役場から取得できます。

 

戸籍謄本を取得することにより、元配偶者の子や後に認知した子など、別居している、あるいは疎遠となっている家族の存在も確認できます。

 

法定相続人を確定することは、相続手続きの第一歩です。相続の手続きについては以下の記事で詳しく説明しています。

 

【完全ガイド】相続の手続き一覧!流れ・スケジュール別に必要な動きを分かりやすく解説

 

法定相続分の計算方法

法定相続の計算は、存在する法定相続人の組み合わせによって異なります。以下、配偶者と子どもの場合、配偶者と父母の場合、配偶者と兄弟姉妹の場合などパターン別に主要な組み合わせを表にまとめました。

 

法定相続人の組み合わせ相続割合
配偶者 + 子ども配偶者:1/2、子ども:1/2(子ども同士で均等分割)
配偶者 + 父母配偶者:2/3、父母:1/3
配偶者 + 兄弟姉妹配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹同士で均等分割)

 

法定相続人に関する注意点

ここでは、法定相続人に関する注意点について解説します。

 

資産だけではなく負債も受け継ぐ

法定相続人として相続権を持つ場合、遺産として受け継がれるものは資産だけではありません。亡くなった方が持っていた負債も全て引き継ぐことになります

 

【相続対象になる主な負債】

・住宅ローンや車のローン

・クレジットカードの未払い残高

・滞納税

・滞納家賃

・滞納健康保険料

 

負債の額が大きく、相続することで経済的に困難な状況になる恐れがある場合、法定相続人は「相続放棄」を選択できます。相続放棄を行うと、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続せずに済みます。

 

実子ではなくても法定相続人になれる

法的な相続において、実子だけが法定相続人となるわけではありません。実子でなくとも、養子縁組をしていれば法定相続人としての資格を有することになります。

 

養子縁組が正式に成立した場合、その養子は法律上、実子と変わりのない「法定血族たる嫡出子」とみなされます。これは、養子が実子と同じ法的権利と義務を持つことを意味します。

 

一方、再婚を経て新たな家庭を築いた場合でも、再婚相手の子(被相続人の実子でない子)は、法定相続人とはなれません。

 

相続対策に養子縁組を活用したときのメリット・デメリットについては以下の記事で説明しています。

 

相続税対策に養子縁組をするデメリットは?トラブル事例や注意点を解説

 

内縁のパートナーは法定相続人になれない

事実婚などで内縁関係にある人は法定相続人にはなれません。

 

事実婚とは、法律に基づく婚姻届は出していないが夫婦として共同生活を送っている状態のことを指します。多くの場面で事実婚のカップルは夫婦としての権利や義務が認められないため、法定相続人としての権利も持てません。

 

ただし、法定相続人にはなれない事実婚のパートナーでも、遺言書により遺産を受け継ぐことは可能です。被相続人が遺言書を作成し、事実婚のパートナーに財産を相続させる旨を記載している場合、その遺言の通りに財産は受け継がれます。また、特定の条件下で「特別縁故者」として認められる場合も財産を受け継げます。

 

法定相続人が行方不明の場合は遺産分割協議を行う

何らかの理由で法定相続人が行方不明となっている場合、どのように遺産を分けるべきかの問題が生じます。このケースでは、遺産分割協議を行わなければなりません。

 

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。協議によって、話し合いがまとまった後には「遺産分割協議書」を作成します。この協議書には、遺産の分配方法や取り決めた内容が詳細に記載されるため、後々のトラブルを防ぐための重要な書類となるでしょう。

 

法定相続人になれないケース

ここでは、法定相続人になれないケースについて解説します。

 

相続欠格事由に該当する場合

相続欠格事由に該当すると、法定相続人としての権利を失うことになります。これは、特定の行為や状況により、相続権を持つ資格を失ってしまうもので、民法891条に明確に規定されています。

 

相続欠格事由根拠条文
故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者民法891条1号
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者民法891条2号
詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者民法891条3号
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者民法891条4号
相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者民法891条5号

 

相続欠格事由に該当すると、法律的には相続権がないとみなされるため、遺産を受け継ぐことはできません。

 

引用元:e-Gov「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

 

相続廃除された場合

法定相続人が相続廃除となった場合は、法定相続人としての権利を失います。相続廃除の要件は、民法892条に明確に規定されています。

 

相続廃除とは、法定相続人が被相続人に対して特定の不適切な行為をした場合、その法定相続人の相続権を失わせる制度です。具体的には、被相続人を虐待したり、被相続人に対して極めて不適切な行動を取った場合などが対象となります。

 

相続廃除の手続きを行うことができるのは、被相続人のみです。他の相続人や関係者が勝手に相続廃除を求めることはできません。

 

まとめ

この記事では、法定相続人の概要や範囲、注意点などについて解説しました。相続を進める際には、誰が法定相続人となるのかをしっかり把握しておきましょう。

 

佐藤修一公認会計士事務所では、相続対策・相続税の申告に関する相談にも対応しています。これまでに、多くの相続相談に対応してきた実績がありますので、いつでもご相談ください。

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そろそろ相続について真剣に考えたい。遺言書はどのように書いたら良いだろうと悩まれている方は以外と多いと思います。

相続の遺言書は一人でも書けますが間違えてしまうと、自分一人で修正するのはとても大変です。

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