税理士のお客様に対する責任にはどのようなものがあるかについて説明しています。
税理士は、お客様から税金のことに関して依頼を受けています。
依頼を受けることにより、お客様と税理士は、依頼者と依頼される側になります。
税理士は、依頼者であるお客様に対して、正しい税金の処理をすることが仕事です。
しかし、それだけはありません。
お客様にとって、有利になる申告をする必要があります。
お客様にとって有利とはそれぞれですが、
一般的には、税金を少しでも少なくすることです。
一方で、税理士に関する法律である税理士法で、
税理士は、税法に反しないように業務を行う義務があります。
ですから、税法の範囲内でお客様にとって有利な方法で申告を行うことが税理士の責任です。
税金の申告の方法には様々な方法があります。
様々な方法の中でお客様にとって有利な方法は何か…
それは、税理士が決めることはできません。
お客様が決めることです。
ですから、いくつかの方法がとることができる場合には、
それぞれの方法のメリット、デメリット、リスクについて税理士はお客様に説明する責任があります。
この説明する責任を果たさずに、税理士が勝手にいくつかある中である方法を選択し、申告を行い、
お客様に損害、不利益が生じた場合には、
税理士は、お客様に生じた損害、不利益に対して責任を負う必要があります。
福岡の税理士 佐藤修一公認会計士事務所

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関