平成28年に入り、平成27年の確定申告の時期が近づいてきました。

そんな中、昨日気になるニュースがありました。

佐賀の公務員の方の不動産の賃貸収入が兼業禁止違反にあたるとして、

減給10分の1、3か月の懲戒処分にされたとのことです。

住民からの通報により、発覚したとのことです。

確定申告が近づいているこの時期にこのニュースは、かなりインパクトだと思います。

公務員の方のマンション、アパートの不動産収入の確定申告をこれまで、お手伝いさせていただくこともありましたが、

こうやって処分を受けたケースは初めて聞きました。

この方は、消防局にお勤めで、お父様の家業である不動産業の手伝いで、佐賀市、福岡県、熊本県にマンション4棟、駐車上15物件を保有し、

7000万円もの収入があったとのことです。

年額500万円以上の不動産収入がある場合、上司の承認があれば、認められるケースもあるそうです。

国家公務員法の具体的な定めを規定する人事院規則では兼業に関し、以下の規定があります。

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
 (1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
  ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
  ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
  ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
  ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
 (2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
  ロ 駐車台数が10台以上であること。
 (3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
 (4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
 
マンション、アパートを投資目的で購入し、多数保有している場合、ご注意ください。