雇用が増加した際には、キャリアアップ助成金、トライアル助成金など様々な助成金を受けることができますが、

雇用が増加した際に、結構メリットの大きい優遇税制があるのをご存知でしょうか。

この優遇税制は、「雇用促進税制」といいます。

 

平成28年4月1日以降に開始する事業年度から雇用促進税制の適用地域が限定されます。

雇用促進税制は、その名のとおり、雇用を促進している企業に対する優遇税制です。

具体的には、平成28年4月1日以前に開始する事業年度の雇用促進税制は、青色申告の事業主及び法人で以下の①~⑤の要件を満たした場合、

増加した従業員数一人当たり、40万円の法人税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)を受けることができました。

中小企業とは、資本金が1億円以下の法人のことをいいます。

仮に、対象となる従業員を5名が増加すれば、最大200万円の法人税を少なくすることができ、

県税を含めれば、トータルで約230万円の税金を少なくすることができる制度で、成長企業にとっては、大きな優遇を受けることができる税制です。

①雇用者増加数5人以上(中小企業は2人)以上

 

②雇用増加割合が10%以上
雇用増加割合=前年より増加した雇用者数÷前年度末の雇用者数
※雇用者とは雇用保険一般被保険者のことを言います。

 

③前年度及び当年度に事業主都合の離職者がいないこと

 

④適用年度の給与が以下の金額以上になること
前年の給与+(前年の給与×雇用増加割合×30%)
※給与には役員や役員の親族等に対する給与を除きます

 

⑤風俗営業等を営んでいないこと

 

平成28年4月1日以降の雇用促進税は、上の①~⑤に加え、さらに次の⑥、⑦の要件が加わりました。

⑥期首日(4月決算ですと、平成28年5月1日)に「一定のエリア」内に事業所があること

「一定のエリア」とは、同意雇用開発促進地域という雇用機会が特に不足している地域として国の定めた地域になります。

同意雇用開発促進地域の一覧はこちら

同意雇用開発促進地域は、随時変更される可能性がありますので、ご注意ください。

残念ですが、福岡県ですと、福岡市、北九州市は外れてしまっております。

 

⑦「一定のエリア」で増加した従業員が無期雇用かつフルタイムであること

 

これまでは、利用しやすく、メリットが大きい税制でしたが、

変更により、エリアが限定され、適用しにくくなりましたが、使えれば、依然メリットが大きい税制です。

この税制を利用するには、事業年度開始の2か月以内にハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。
雇用促進計画のダウンロードはこちら

東京からの地方への本社機能等の移転の場合、さらに「地方拠点強化税制」を受けることができるため、増加従業員一人当たり、最大80万円の法人税の削減が可能になります。

この税制を利用を検討されている方で、ご不明点等ある方等は、ハローワークにお問い合わせください。