中小企業の経営者保証は、融資を受ける際、当たり前に行われています。
又は、経営者の配偶者、親族も保証を行っている場合もあります。
中小企業の経営者のうち80%超が個人保証を行っているという現状があります。
経営者保証は、以下のような問題点があります。
・経営者の精神的な負担が大きいこと
これまでの経験上、特に借入金が大きくなると、この負担は、大きくなるように感じます。
お客様で、事業が拡大し、順調に利益がでており、10億円を超える個人保証を行っている経営者がこうおっしゃっていました。
「経営者保証の負担が大きくなりすぎていて、個人保証できる範囲を超えている…保証しているというだけでストレスが大きい」
このように、事業規模の拡大に伴い、先行投資が必要になるとき、場合によっては、事業拡大の足かせになっていると感じます。
・事業承継等で後継者が経営者保証をすることによる負担が大きく、事業承継の阻害する要因になってしまう
特に親族外の第3者承継の場合、サラリーマンから経営者になる場合、会社の借入の個人保証をするという事自体がスムーズな事業承継を阻害しかねません。
一方、金融機関が経営者の個人保証を必要とする理由は、以下のようになっています。
・会社の資産、経理の企業と経営者の関係が明確になってないこと
・会社への信用力が十分でないこと
・適切なタイミングでの財務情報等の情報がないこと
・担保として必要なことなど
事業規模が小さいほど、経営者が個人保証を行っている割合が高いようです。
融資のとき、経営者の個人保証は、当たり前に行われています。
しかし、この経営者保証に関して、平成26年2月1日から国からのガイドラインが適用になりました。
「経営者保証に関するガイドライン」です。
「経営者の個人保証を状況に応じて、今後は、なるべく行わないようにしましょう」というものです。
経営者の方は、必読です。
ガイドラインには、金融機関と経営者、会社ともに経営者の個人保証に変わる信用力強化のため、何を行っていくべきなどが書いてあります。
「経営者保証に関するガイドライン」のリンクはこちら
以上、中小企業庁からの「中小企業の個人保証等の在り方研究会報告書」の記事を引用しました。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関