平成29年度から福岡県内の市町村は、個人住民税(県民税・市民税)を特別徴収することになりました。

住民税の金額は前年の年収(所得)に応じて決まりますので、平成28年度の年収に応じて決まる平成29年度に支払う住民税から特別徴収がスタートします。

特別徴収とは、雇い主が従業員の毎月の給料から住民税分を天引きすることです。

天引きした住民税は、雇い主が支払うことになります。

給与から天引きされても、天引きしない場合でも従業員の方の負担する住民税の金額に変わりはありません。

しかし、特別徴収(住民税の毎月の給与天引き)の場合は、従業員の方が年4回に分けて直接支払う住民税に比べ、負担感は小さくなります。

但し、次の従業員の方は、平成29年分からでも、住民税の特別徴収(住民税の毎月の給与天引き)の対象となりません。

この場合には、「普通徴収申請書」の提出が必要になります。

・退職者又は、その年の5月31日までの退職予定者

・給与支払いがない月がある方

・年間の給与支払い総額が93万円以下の方

・他で給与の支払いを受けている方

・事業専従者(個人事業の方のご家族で事業を手伝っており、事業主の方からの給与がある方)

また、常時2名以下の家事使用人のみに対して給与の支払いを行う事業主の方、

他の市町村を含む給与受給総数が2名以下である事業主の方は、特別徴収(支払う給与から従業員の方の住民税を天引き)する必要はありません。

詳しくは、福岡県・市町村のホームページでご確認ください。