平成29年度から福岡県内の市町村は、個人住民税(県民税・市民税)を特別徴収することになりました。
住民税の金額は前年の年収(所得)に応じて決まりますので、平成28年度の年収に応じて決まる平成29年度に支払う住民税から特別徴収がスタートします。
特別徴収とは、雇い主が従業員の毎月の給料から住民税分を天引きすることです。
天引きした住民税は、雇い主が支払うことになります。
給与から天引きされても、天引きしない場合でも従業員の方の負担する住民税の金額に変わりはありません。
しかし、特別徴収(住民税の毎月の給与天引き)の場合は、従業員の方が年4回に分けて直接支払う住民税に比べ、負担感は小さくなります。
但し、次の従業員の方は、平成29年分からでも、住民税の特別徴収(住民税の毎月の給与天引き)の対象となりません。
この場合には、「普通徴収申請書」の提出が必要になります。
・退職者又は、その年の5月31日までの退職予定者
・給与支払いがない月がある方
・年間の給与支払い総額が93万円以下の方
・他で給与の支払いを受けている方
・事業専従者(個人事業の方のご家族で事業を手伝っており、事業主の方からの給与がある方)
また、常時2名以下の家事使用人のみに対して給与の支払いを行う事業主の方、
他の市町村を含む給与受給総数が2名以下である事業主の方は、特別徴収(支払う給与から従業員の方の住民税を天引き)する必要はありません。
詳しくは、福岡県・市町村のホームページでご確認ください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関