平成28年度の税制改正で建物附属設備、構築物の減価償却方法が定率法が廃止され、定額法のみの選択となる可能性がでてきました。

建物附属設備とは、建物本体と区別して処理するもので、電気設備、給排水設備、陳列棚などの簡易設備などが該当します。

構築物とは、屋外にあるもので、舗装道路などが該当します。

附属設備にお金がかかる飲食店、美容室など店舗経営を行っている方、不動産経営を行っている方にとっては、影響は大きいかもしれません。

定額法とは、毎年同じ金額を減価償却費として、経費処理をする方法です。

定率法とは、購入時期に大きめの金額を減価償却費として、経費処理する方法です。

定率法と定額法どちらも経費にできる金額は同額で、税金面について長期的メリットを考えれば、違いはありませんが、短期的な資金繰りのメリットを考えると、定率法が有利です。

なぜなら、早い時期に経費にすることができるため、購入直後の税金を少なくすることができるからです。

建物附属設備及び構築物が定額法のみとなる時期は、平成28年4月1日以後に取得、購入、利用する資産が対象となります。

平成28年3月31日までの取得、購入、利用の場合は定率法の選択はできますが、

平成28年4月1日以降の取得、購入、利用の場合は定率法の選択ができず、定額法のみとなってしまう可能性があります。

美容室、飲食業で店舗を展開を検討されている方などご注意されてください。