エステなどのチケット、回数券についての経理処理と会計処理について説明しています。
チケットの販売時には、売上とはなりません。
なぜなら、会計の基本のルールとして、サービスを実際に行った時に売上としなければならないからです。
チケットの利用があった時に実際サービスを行うので、その時に売上となります。
販売時には「前受金」として経理処理します。
事例でご説明します。
10回分のチケットを32,400円販売したとします。
現金でチケットを販売した時は
(借方)現金 32,400/ (貸方) 前受金 32,400
となります。
クレジットカードでチケットを販売した時は、
(借方)売掛金 32,400/ (貸方) 売上高 32,400
となります。
その後、チケットを1回分利用した時は、
チケットが1回分が32,400円÷10回=3,240ですから
(借方)前受金 3,240/ (貸方) 売上高 3,240
となります。
チケットに利用期限がある場合、1回分を残して利用期限が到来した場合は、
(借方)前受金 3,240/(貸方) 雑収入等 3,240
となります。
この場合「売上高」に含めることはおすすめしません。
なぜなら、サービスを行ったことによる通常の売上高と区別して把握しなければ、
売上高の金額がぼやけてしまうからです。
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佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関