エステなどのチケット、回数券についての経理処理と会計処理について説明しています。
チケットの販売時には、売上とはなりません。
なぜなら、会計の基本のルールとして、サービスを実際に行った時に売上としなければならないからです。
チケットの利用があった時に実際サービスを行うので、その時に売上となります。
販売時には「前受金」として経理処理します。
事例でご説明します。
10回分のチケットを32,400円販売したとします。
現金でチケットを販売した時は
(借方)現金 32,400/ (貸方) 前受金 32,400
となります。
クレジットカードでチケットを販売した時は、
(借方)売掛金 32,400/ (貸方) 売上高 32,400
となります。
その後、チケットを1回分利用した時は、
チケットが1回分が32,400円÷10回=3,240ですから
(借方)前受金 3,240/ (貸方) 売上高 3,240
となります。
チケットに利用期限がある場合、1回分を残して利用期限が到来した場合は、
(借方)前受金 3,240/(貸方) 雑収入等 3,240
となります。
この場合「売上高」に含めることはおすすめしません。
なぜなら、サービスを行ったことによる通常の売上高と区別して把握しなければ、
売上高の金額がぼやけてしまうからです。
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佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716)
公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。
(株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。
全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。
総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。