マンションやアパートなど賃貸用不動産を複数お持ちの方で節税の方法があります。
物件を夫婦又は、親子間で共有名義にする方法です。
節税メリットは、次のようなものがあります。
①青色申告メリットの活用により、実質投資利回りを上げる
共有名義者それぞれが青色申告を行う場合、青色申告特別控除を共有名義者の人数分受けることができます。
青色申告特別控除はお金を使わなくても節税になります。
青色申告特別控除額は、
1人所有の場合、65万円のみです。
3人共有の場合には、195万円(65万円×3人)になります。
3人共有による年間節税額は、(195万円-65万円)×税率15%~50%(所得によって決まります)
=19.5万円~65万円となります。
不動産は長期保有しますので、10年でのメリットは、195万円~650万円にもなります。
②相続税対策になる
不動産を相続すると、相続税がかかる場合があります。
不動産を相続された方に相続税を支払うためのお金がなければ、最悪相続できなくなってしまいます。
あらかじめ不動産を相続人の間で共有名義にしておけば、相続時に所有権は移転しませんので相続税はかかりません。
不動産取得時に共有者それぞれに資金がある場合は問題ありません。
しかし、共有名義者に資金がなかったり、借入を行えない場合、共有者のうちの一人の資金で不動産を取得することになります。
この場合、共有名義者間の贈与にならないよう共有名義者間でも金銭消費貸借契約書を作成し、不動産からの収入等で返済していきます。
但し、共有名義にすると、不動産の売却がしにくくなるなどのデメリットがありますのでご注意下さい。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関