日本国内から輸出によりebay(イーベイ)で販売を行っている方で消費税の還付申告等を行っている場合の消費税の取り扱いが、2016年6月1日より変更になりましたのでご注意ください。
これまでは、日本国内から輸出によるebay(イーベイ)での販売によるebay(イーベイ)からの出品手数料、落札手数料、オプション手数料等には、日本の消費税はかかっていませんでした。
平成28年6月1日より、日本国内から輸出によるebay(イーベイ)での販売によるebay(イーベイ)からの手数料に、日本の消費税がかかることになりました。
これにより、消費税の還付を既に受けている方は、ebay(イーベイ)からの手数料に消費税が上乗せされる分、消費税のの還付金額が増加するため、長期的には実質の影響はありませんが、
年1回の消費税の申告の場合など、消費税還付までの期間、ebay(イーベイ)手数料のキャッシュアウトが増加するため、ご注意ください。
しかし、消費税の還付を受けていない方にとっては、ebay(イーベイ)からの手数料に消費税が上乗せされる分だけ、実質的に粗利益(商品売上-商品原価-販売手数料↑)が減少してしまいますので、ご注意ください。
例えば、これまで年間200万円のebay(イーベイ)からの手数料を支払っていた場合、200万円×1.08=216万円となり、
実質の利益が16万円(216万円-200万円)ダウンします。
円高が続いていることも重なり、更なるタイトな利益の管理が必要となるケースがありますので、
ebay(イーベイ)のセラーの方は、2016年6月1日以降ご注意ください。

佐藤修一公認会計士事務所代表、合同会社CMA代表
キャッシュフロー経営コンサルタント 公認会計士 税理士
新日本有限監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の東京事務所で上場企業の会計監査、総務省委託研究経理検査、内部統制構築支援、財務のデューデリジェンスに従事
その後、地元の福岡の中堅の税理士法人にて、中小企業の経営を会計、税務面からサポート
試算表ではキャッシュフローが見えない、経営できないと感じ、キャッシュフローを重視した経営の必要性を痛感し、佐藤修一公認会計士事務所を2013年8月に開業
開業後は、創業期の会社から上場準備会社まで中小企業の成長のための投資に備え、倒産しない、筋肉質の会社を作るためのキャッシュフロー経営の普及、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計を使った経理の効率化・スピードアップを図り、経営ビジョンの明確化、実現のためのサポートを行っている
北部九州公認会計士協会所属 登録番号 028716
九州北部税理士会 福岡支部所属 登録番号 125272
経済産業省認定 経営革新等支援機関