経営者必読!経営者保証に関するガイドライン

経営・マネジメント

2014/08/13

2014/08/13

中小企業の経営者保証は、融資を受ける際、当たり前に行われています。

又は、経営者の配偶者、親族も保証を行っている場合もあります。

中小企業の経営者のうち80%超が個人保証を行っているという現状があります。

経営者保証は、以下のような問題点があります。
・経営者の精神的な負担が大きいこと

これまでの経験上、特に借入金が大きくなると、この負担は、大きくなるように感じます。

お客様で、事業が拡大し、順調に利益がでており、10億円を超える個人保証を行っている経営者がこうおっしゃっていました。

「経営者保証の負担が大きくなりすぎていて、個人保証できる範囲を超えている…保証しているというだけでストレスが大きい」

このように、事業規模の拡大に伴い、先行投資が必要になるとき、場合によっては、事業拡大の足かせになっていると感じます。

・事業承継等で後継者が経営者保証をすることによる負担が大きく、事業承継の阻害する要因になってしまう

特に親族外の第3者承継の場合、サラリーマンから経営者になる場合、会社の借入の個人保証をするという事自体がスムーズな事業承継を阻害しかねません。

一方、金融機関が経営者の個人保証を必要とする理由は、以下のようになっています。
・会社の資産、経理の企業と経営者の関係が明確になってないこと

・会社への信用力が十分でないこと

・適切なタイミングでの財務情報等の情報がないこと

・担保として必要なことなど

事業規模が小さいほど、経営者が個人保証を行っている割合が高いようです。

融資のとき、経営者の個人保証は、当たり前に行われています。

しかし、この経営者保証に関して、平成26年2月1日から国からのガイドラインが適用になりました。

「経営者保証に関するガイドライン」です。

「経営者の個人保証を状況に応じて、今後は、なるべく行わないようにしましょう」というものです。

経営者の方は、必読です。

ガイドラインには、金融機関と経営者、会社ともに経営者の個人保証に変わる信用力強化のため、何を行っていくべきなどが書いてあります。

「経営者保証に関するガイドライン」のリンクはこちら

以上、中小企業庁からの「中小企業の個人保証等の在り方研究会報告書」の記事を引用しました。

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。