不動産共有名義による税金対策
税務・節税
2014/12/04
2014/12/04
マンションやアパートなど賃貸用不動産を複数お持ちの方で節税の方法があります。
物件を夫婦又は、親子間で共有名義にする方法です。
節税メリットは、次のようなものがあります。
①青色申告メリットの活用により、実質投資利回りを上げる
共有名義者それぞれが青色申告を行う場合、青色申告特別控除を共有名義者の人数分受けることができます。
青色申告特別控除はお金を使わなくても節税になります。
青色申告特別控除額は、
1人所有の場合、65万円のみです。
3人共有の場合には、195万円(65万円×3人)になります。
3人共有による年間節税額は、(195万円-65万円)×税率15%~50%(所得によって決まります)
=19.5万円~65万円となります。
不動産は長期保有しますので、10年でのメリットは、195万円~650万円にもなります。
②相続税対策になる
不動産を相続すると、相続税がかかる場合があります。
不動産を相続された方に相続税を支払うためのお金がなければ、最悪相続できなくなってしまいます。
あらかじめ不動産を相続人の間で共有名義にしておけば、相続時に所有権は移転しませんので相続税はかかりません。
不動産取得時に共有者それぞれに資金がある場合は問題ありません。
しかし、共有名義者に資金がなかったり、借入を行えない場合、共有者のうちの一人の資金で不動産を取得することになります。
この場合、共有名義者間の贈与にならないよう共有名義者間でも金銭消費貸借契約書を作成し、不動産からの収入等で返済していきます。
但し、共有名義にすると、不動産の売却がしにくくなるなどのデメリットがありますのでご注意下さい。
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。