福岡市の創業・開業者向けの融資制度のご案内です。

「分社化資金」という福岡市の制度融資です。

市や県の制度融資を利用するメリットは、2つあります。

ひとつは、保証協会が保証をするので、融資が受けやすくなります。

ふたつめに、市や県の制度なので、金利が低くなります。

福岡県内に既に会社を設立しており、新たに福岡市内に会社を設立する方で市民税の滞納がない方が対象となります。

資金の使い道は、運転資金、設備資金が対象となります。

申込みは、商工会議所、福岡市経営支援課になります。

その後、商工会議所等から福岡市内の福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、佐賀銀行、北九州銀行、信用金庫、信用組合を紹介してもらいます。

金融機関を紹介してもらえるため、金融機関に知り合いがいない方でも安心です。

・対象となる方:福岡県内の会社であって,現在の事業を継続しつつ,新たに市内で会社を設立される方
(新会社で事業を開始してから2年以内の方を含みます)

・融資限度金額:3,500万円

・融資期間:10年 (据置 2年)

・融資利率:1.3%

・保証料率:0.81%

・実質金利(融資利率+保証料率):2.11%

・連帯保証人:法人(代表者)、個人(不要)

・担保:不要

申込みに必要な書類
ア.借入申込書等

イ.税務証明書
・個人市県民税又は法人市民税の納税証明書
・市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書
ウ.その他
・設備資金は「見積書」、「仕様書・カタログ」、「図面」等
・許認可業種は「許認可証」
・建設業,測量業,設計業は「受注工事に関する明細書」
・決算書関係
法人は「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」「定款の写し」(未提出の場合及び提出分に変更がある場合)
「2期分の決算書」「直近の残高試算表」
個人事業主は「2期分確定申告書」
・申込者及び連帯保証人の「印鑑証明書の写」
・特定非営利活動法人は特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等

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