【手順あり】相続手続きを自分で行うメリット・デメリット!専門家に依頼すべきケースも解説
相続
2023/06/06
2023/06/06
相続の手続きは自分で行うこともできるため、流れがわかっていると便利です。
この記事では、「相続手続きを自分で行う手順」について紹介します。
・相続手続きを自分で行うメリットとデメリット、
・相続手続きを自分で行えると判断できる目安、
・専門家へ依頼すべき目安
もあわせて解説するため、参考にしてください。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続手続きを自分で行う際には、個々の状況によって揃えなくてはならない書類、やらなければならない手続きのプロセスが変わってきます。
手続きが煩雑化する可能性がある場合は、専門家の手を借りることがおすすめです。
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初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
目次
相続手続きを自分で行うメリットとデメリットとは
相続手続きを自分で行うことには、メリットとデメリットがあります。
どのようなメリットがあるか、デメリットはどの程度なのか確認しましょう。
名義変更の場合
名義変更を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
手続きに関する知識さえあれば、必要な情報を自分自身で収集して手続きを行うことができます。
一方、名義変更をするには専門知識が必要で、必要な情報の収集も自分で行わなければなりません。
役所を回るなど、平日の日中に限定される作業も多々あります。
専門知識があいまいなまま自分で手続きを行うと修正などが発生することもあり、最後までやり遂げるには根気が必要です。
相続税申告の場合
相続税の申告も、自分で手続きを行えば専門家に依頼する費用が削減できます。
名義変更と同じく、知識があれば必要な情報を収集し、自分で手続きを行うことが可能です。
しかし、代襲相続や兄弟間の相続においては、集めるべき戸籍の量が複雑になるため、どうしても書類などに関する専門知識が必要です。
特に、相続人同士が疎遠になっている場合などは専門家に依頼したほうがスムーズなケースが多いでしょう。
※代襲相続とは、親が亡くなる前に子供が亡くなった時に 孫に相続する権利が受け継がれることをいいます。
相続手続きを自分で行えると判断できる目安
相続手続きは、どの程度の状況であれば自分で行えると判断できるのでしょうか。
相続手続きを自分でできる状況の目安は、以下のとおりです。
平日に時間がつくれる
相続手続きでは、何度か役所や銀行を訪れて手続きをしたり、書類を作成したりする必要があります。
役所や銀行での手続きは窓口に行かなければならないため、平日に時間がつくりにくい人には不向きです。
相続人の数が少ない
相続人が1人の場合、遺産分割協議がいらないため、自分で手続きしやすいといえます。
相続人が複数人いる場合には揃えなくてはならない書類も増え、手続きを間違えてやり直しになる可能性も高まるため、手間と時間がかかります。
相続財産に家や土地が含まれていない
相続財産が預貯金のみであれば面倒な計算が少なく、専門家の手を借りなくても相続手続きができる可能性が高いといえます。
これに対して、家や株の財産評価には専門家の知識が必要です。
これらを相続する場合は専門家の手を借りたほうが早く済むでしょう。
一方、名義変更についても別途専門知識が必要になります。
特に不動産の場合、何世代にもわたって相続登記がなされていないケースもあるため手続きが煩雑になりがちです。
根気強くやり切る意志がある
相続手続きを行うためには、何度も役所に行かなければなりません。
集める書類や作成する書類がたくさんあり、修正があれば作成し直すなど時間がかかります。
強い意志と覚悟を持ってやり抜く力が必要です。
計画的に手続きを進められる
相続手続きにはさまざまな種類がありますが、これらの手続きの多くに期限が定められており、期日までに手続きを完了しなければなりません。
相続以外にも葬儀やその他の手続きなどやらなければならないことも多いため、計画的に進める必要があります。
相続手続きを専門家へ依頼すべき目安
自分で相続手続きをすることがおすすめできない場合もあります。
相続手続きを専門家へ依頼すべき目安について解説します。
兄弟姉妹で相続を行う
兄弟姉妹間で相続を行う場合は、配偶者と子どもへの相続に比べて必要な書類が膨大になります。
例えば、戸籍の収集だけでもかなりの量になることが予測されるため、弁護士、司法書士、行政書士、税理士のいずれかに手続きを依頼することが多いでしょう。
相続人全員の協力が期待できない
遺産相続には親族関係によって遺産分割協議が必要ですが、非協力的な相続人がいれば遺産分割協議が終わりません。
連絡がスムーズに取れない場合、必要書類が収集できないケースもあり、期日までに手続きをするためには専門家を入れたほうがスムーズです。
不動産の売却を急いでいる
遺産となった不動産について、事情があって売却を急いでいる場合でも、不動産は相続人名義に変更しないと売却できない決まりです。
売却するためには相続登記を迅速に行う必要があり、専門家に依頼するのがおすすめです。
下記の記事では、「【相続登記とは何?】放置した場合のデメリット・必要性」について詳しく解説しています。
こちらの記事も併せて読んでみてくださいね。
複雑な遺産分割を行う
代償分割や換価分割など遺産の複雑な分割方法に対応するには、専門知識が必要です。
代償分割とは、分割しづらい財産を相続人のうちの1人または数人が相続し、他の相続人に対して債務を負う相続の方法です。
換価分割はまず1人が不動産などの名義を相続した後、売却によって換金し、相続人たちで分ける方法です。
いずれも専門知識がないと手続きが難しいでしょう。
相続税の申告が必要なのか判断ができない
そもそも遺産相続において、相続税の申告が必要であるかわからない場合も、専門家に依頼する方がよいでしょう。
確証がないものを看過してしまうと脱税になるリスクがあります。
自己判断できない場合は専門家に相談するのがおすすめです。
相続手続きで用意する6つの書類とは
相続手続きで必要になる書類は6種類あります。それぞれの書類について解説します。
被相続人と相続人全員分の戸籍謄本
被相続人、つまり亡くなった方と、相続人全員分の戸籍謄本が必要になります。
被相続人の場合は生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要です。
相続人の場合は、全員の現在の戸籍謄本を用意します。
金融機関が発行する残高証明書
金融機関にある預貯金残高等に関しては、金融機関から発行してもらう残高証明書が必要です。
これは相続税の申告の際に使います。銀行だけでなく、証券会社なども対象になるため抜けのないよう注意しましょう。
遺言または遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、どのように遺産を分配するかを相続人全員で話し合い、合意した内容を記載した書類です。
遺言書があれば、遺産分割協議書が不要なケースもあります。
相続人全員分の印鑑証明書
印鑑証明書は、役所に登録してある実印が本人のものであると証明するための書類です。
ひいては相続人が本人であると証明することにもなります。
遺産相続の手続きは、相続人の実印と印鑑証明書で進行されます。
不動産の登記簿謄本
不動産の登記簿謄本は、相続登記に必要になるものです。
登記簿謄本と似たものに登記事項証明書がありますが、これは登記簿謄本の内容が含まれた磁気ディスク情報の内容を記録したもので、登記簿謄本と同じ扱いです。
登記申請書
登記申請書は、相続登記の際に必要になります。登記を行う際に法務局へ登記申請書を提出しなければなりません。
様式は法務局に取りに行くか、ホームページから取得できますが、決められた書式というわけではないため自分で書くこともできます。
相続手続きを自分で行う手順
ここでは相続手続きを自分で行う手順を解説します。
自分で手続きを行いたいけれど、何をしたらよいかわからない場合など、ぜひ参考にしてください。
銀行の預貯金
銀行の預貯金を相続する場合には、以下の手順で行います。
【銀行の預貯金を相続する手順】
・戸籍収集により相続人を確定する
・遺産分割協議(場合によっては、調停、審判まで)を行う
・各銀行所定の書類を取り寄せて添付書類とあわせ提出する
書類が揃い、手続きが完了すると、預金の払い戻しなどが行われます。
相続税申告の場合は、別途、銀行から残高証明書の取得が必要です。
相続登記
不動産の相続登記をする場合には、以下の手順で行います。
【不動産の相続登記をする手順】
・戸籍収集により相続人を確定する
・遺産分割協議(場合によっては、調停、審判まで)を行う
・相続登記申請書を作成し添付書類を収集する
・法務局で相続登記の手続きをする
不動産の相続登記では、書類を揃えるためにかかる費用のほかに、登録免許税がかかります。
相続放棄
相続放棄の手順は下記のとおりです。
【相続放棄をする手順】
・被相続人の資産・負債を調査する
・相続放棄の申述書を作成し添付書類を収集する
・裁判所に相続放棄の申述を行う
・裁判所からの照会に回答書で応じる
・裁判所から相続放棄受理通知書が届く
・相続放棄受理通知書をコピーし債権者に送る
相続放棄は、被相続人に借金があったような場合にとる方法です。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、法律上相続を保障された最低限の金額を受け取れなかった場合に、法的に請求を行う方法です。
遺留分侵害額請求を行う場合には、以下の手順で行います。
【遺留分侵害額請求を行う手順】
・遺留分の侵害がわかった日から1年以内に内容証明で請求をする
・遺留分の金額や支払い方法を交渉する
・遺留分相当額の金銭の支払いを受ける
相続税申告
相続税が発生する場合は申告が必要です。
相続税を申告する場合には、以下の手順で行います。
【相続税を申告する手順】
・戸籍収集により相続人を確定する
・遺産分割協議(場合によっては、調停、審判まで)を行う
・相続税申告書を作成し添付書類を収集する
・相続税の申告、納税
相続税申告書の様式は国税庁ホームページでダウンロードできます。
相続手続きを行う際に注意すべきポイント
相続の手続きを行う際には、注意しておきたいポイントがあります。
それぞれについて解説します。
口座凍結後は入出金が不可能になる
銀行が口座名義人の死亡を知ると、口座が凍結され、口座取引ができなくなります。
公共料金などで自動引き落としが設定されている場合、このままでは支払えないため、支払いが必要なものは引落元に連絡して手続きするようにしましょう。
相続登記は早めに行う
相続登記にはこれまで、手続き期限や罰則がありませんでした。
しかし、相続登記していなければ不動産の取引ができないため、早めに行っておくのがおすすめです。
また、相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。
相続税の申告は期限内に行わなければならない
相続税の申告期限と納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月後までと決められています。
期限を過ぎると罰金があるためよく注意して、相続税が発生する場合は期限内に納税まで済ませましょう。
相続手続きは専門家への依頼が便利で確実
相続手続きには自分で行える部分と専門知識がないと扱えない部分とがあります。
自分には専門知識が足りないと感じる場合や、問題が発生して手に負えなくなった場合などは、早めに専門家に相談することをおすすめします。
また、相続手続きを自分で始める場合には、困ったときに相談できる専門家をあらかじめ見つけておくのもよい方法です。
【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください
相続手続きを自分で行う際には、個々の状況によって揃えなくてはならない書類、やらなければならない手続きのプロセスが変わってきます。
手続きが煩雑化する可能性がある場合は、専門家の手を借りることがおすすめです。
相続の手続きでお悩みの場合は、相続に強い佐藤修一公認会計士事務所へお気軽にご相談ください。
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相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。
初めて依頼を検討される方の場合、
「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」
という質問を受けることが多いです。
下記の記事では、
・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか
・税理士費用の目安
・税理士費用を払う際の注意点
・税理士選びのポイント
について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。
佐藤 修一
佐藤修一公認会計士事務所代表
(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。