兄弟がなくなり、その兄弟が遺産相続して相続税が発生する2つのケース

相続

2024/10/31

2024/10/31

ご家族が亡くなられて相続が発生したとき、「親の財産を子が相続する」、「亡くなった夫の財産を妻が相続する」などを想像される方が多いかと思われます。
このケースの場合に注意すべき点はこちらの記事で紹介しております。

しかし、状況によっては「兄が亡くなったときに兄の財産を弟が相続する」など残された兄弟が相続人となり、財産を相続するケースがあります。
兄弟が財産を相続したときは、残された配偶者や兄弟の子供と揉める場合があります。また、相続する兄弟が2人以上の場合、兄弟間で相続について揉める場合もあります。
今回は、亡くなった方の兄弟姉妹が財産を相続するケースや兄弟姉妹が遺産を相続する際の注意点、トラブル、その対策について解説していきます。

【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください

兄弟が死亡した場合、相続の問題はややこしくなるケースもあります。

スムーズに法定相続人がみつからない可能性も高く、相続できる遺産がどの程度あるのか、どんな内容なのか短期間で把握し切れないこともあります。

そのため兄弟の遺産相続に関しては、プロの手を借りることがおすすめです。

佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した税理士が、相続・贈与における適切なサポートを実施します。

また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続・贈与に関するお手続きの案内が可能です。

初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います

相続・贈与に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください

初回相談は無料です。

弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。

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実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。

初めて依頼を検討される方の場合、

「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」

という質問を受けることが多いです。

下記の記事では、

・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか

・税理士費用の目安

・税理士費用を払う際の注意点

・税理士選びのポイント

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

兄弟姉妹が財産を相続できる場合

兄弟姉妹が財産を相続できるケースは大きく分けて2つです。

①子及び親が、被相続人の相続開始前に他界(もしくは相続の放棄)して兄弟姉妹が法定相続人になった場合
②遺言書の記載内容に兄弟姉妹に財産を相続させるとあった場合

に兄弟姉妹は財産を相続することができます。

法定相続人とは

まずは、法定相続人とは何かを説明します。
法定相続人とは「死亡した人の財産を相続する権利を持つ人」を指します。
配偶者がいる場合には、その人が必ず相続人となります。
それ以外の優先順位は子どもが1位、親が2位兄弟が3位」となっています。
子どもである兄弟のみが相続人の場合は、法定相続人の順位は同順位となります。

子及び親が、被相続人の相続開始前に他界(もしくは相続の放棄)して、兄弟姉妹が法定相続人になった場合

被相続人が亡くなられた際に、配偶者が存命かどうかで法定相続分で規定される財産の割合が変わります。兄弟姉妹が2名という前提とします。①配偶者が存命の場合は、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹の法定相続分は1/4を2人に分けてそれぞれ1/8ずつになります。

遺言書で兄弟姉妹に財産を相続させる記載があった場合

被相続人が生前に自分の財産について、遺言書を作成し、相続する家族と財産を決めている場合、被相続人が亡くなった時に子や孫、両親がいても財産を受け取ることができます。
ただし、遺言書の内容で兄弟姉妹が相続する財産が法定相続人の子や孫、両親が受け取れる財産の最低限度「遺留分」(民法1042条1項)を侵害している場合は、「遺留分侵害額請求」を法定相続人から起こされる可能性があります。

兄弟姉妹が遺産相続する際の注意点

兄弟姉妹が遺産相続する際に注意すべき点がいくつかありますので、解説します。

兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ

代襲相続人とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の子が代わりに財産を相続する制度です。しかし、兄弟姉妹に関する代襲相続は特別な規定があります。被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子(孫)が代襲相続人となることが規定されています。これは何代にもわたることができます。
しかし、兄弟姉妹に関する代襲相続については兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続人となることができますが、その甥や姪がさらに死亡していた場合、その子(被相続人の大甥や大姪)は代襲相続人とはなりません。つまり、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、それ以上の代襲は認められていません。

遺言書で兄弟姉妹に相続させる場合は、配偶者・直系尊属・子供の遺留分を侵害しないように配慮する必要

遺留分とは、一定の法定相続人が必ず受け取ることができる相続財産の割合で、被相続人が自由に自分の財産を処分できる範囲を制限するものです。民法では、遺留分が認められている権利者は以下の親族になります。

・配偶者
・直系尊属(親、祖父、祖母など)
・子供

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、兄弟姉妹に相続させる内容の遺言を作成する場合でも、上記の遺留分権利者の権利を侵害しないようにしなければなりません。

具体的な遺留分の割合は以下の通りです:

・子供がいる場合:全体の相続財産の1/2が遺留分となります。この遺留分は子供たちで等分されます。
・配偶者と子供がいる場合:配偶者と子供それぞれが全体の相続財産の1/4ずつを遺留分として持ちます(合わせて1/2)。
・配偶者と直系尊属(子供がいない場合):配偶者が全体の1/3、直系尊属が全体の1/6を遺留分として持ちます。
・配偶者のみの場合:配偶者が全体の1/2を遺留分として持ちます。
・直系尊属のみの場合:直系尊属が全体の1/3を遺留分として持ちます。

遺言書を作成する際には、これらの遺留分を考慮し、遺留分権利者の権利を侵害しないように配慮することが重要です。遺留分を侵害する遺言は、遺留分権利者から減殺請求を受ける可能性があり、遺言の一部が無効となることがあります。

例えば、亡くなった兄に子供がいて、遺言書を書いて相続させる財産を分配する時は兄の子供には全体の相続財産の1/2(遺留分)を分配するようにし、弟が残りの1/2に分配するように記載する必要があります。
実際、遺言書に記載された分配する財産の割合が遺留分を超えた場合は、家族間で相続する財産について揉めているケースが多いです。

相続税額が2割加算される。

相続や遺贈によって財産を取得した相続人が、被相続人の配偶者や直系卑属(子供や孫など)ではない場合に適用される規定です。具体的には被相続人の兄弟姉妹や甥、姪が財産を相続した場合、子供や孫が財産を相続する時に比べて、納める相続税額が1.2倍になります。

兄弟姉妹が亡くなった場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分

半血兄弟とは父親または母親のどちらか一方が同じ兄弟姉妹のことを言います。例えば、両親が離婚した後に、再婚して子をもうけた時、その子は半血兄弟となります。
この半血兄弟の相続分は民法900条4項で、父親、母親のどちらも同じ兄弟姉妹である全血兄弟の半分と定められています。

兄弟から兄弟への相続の際に起こる可能性があるトラブル

兄弟姉妹が遺産相続する際にはトラブルが生じる可能性があります。そのよくあるトラブル、筆者が目にしたトラブルについて解説します。。

遺産を公平に分けることができない

被相続人の遺産のほとんどが不動産で現預金など不動産以外の財産がほとんどない場合、不動産を取得する兄弟と不動産を取得しない兄弟との間で財産の取得について不公平が生じます。
その不公平を解消するために不動産を売却し、その売却代金を兄弟姉妹に相続分として分配することも必要になってきます。

疎遠の兄弟姉妹がいる、父親もしくは母親が異なる兄弟姉妹がいる。

疎遠の兄弟姉妹や父親もしくは母親が異なる兄弟姉妹も法定相続人になります。
普段コミュニケーションを取っていない可能性が高く、連絡先が分からない等の問題が生じて、相続の手続きが煩雑になります。
また、連絡先が分からない場合は兄弟姉妹の戸籍の附票を取得することで現在の住所を知ることができます。

遺産分割協議が難航する可能性がある。

被相続人が遺言書を用意していない場合、兄弟姉妹と遺産分割協議を開いて相続する財産を決める必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、疎遠の兄弟姉妹や異父兄弟、異母兄弟を除いて遺産分割協議を開いて相続する財産を決めたとしても、遺産分割協議は原則無効になります。
また、相続の手続きが完了した後に異母兄弟や異父兄弟の存在が発覚する可能性もあります。その場合には相続の手続きは無効になる可能性があります。あらかじめ被相続人の戸籍謄本を取得して、相続人調査を念入りにしましょう。

兄弟から兄弟への相続の際に起こる可能性があるトラブルの対策

次は先ほどお伝えしたトラブルを未然に防ぐための対策について解説します。

遺言書の作成

残された兄弟達が財産を相続する際にトラブルの対策として、生前に遺言書を用意しておくのは有効な手段です。遺言書書は公正証書遺言、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書の3つがあります。

公正証書遺言書

公正証書遺言とは、公証人が関与して作成される遺言の一つで、日本の遺言形式の中でも最も信頼性が高いとされるものです。
公正証書遺言のメリットは3つあります。
①無効になる危険が低い: 公証人が関与するため、無効の危険がほとんどありません。
②遺言の確実な実現: 公証人役場で保管されるため、遺言が紛失したり改ざんされたりする危険がなく、確実に実現されます。
③安心感: 法律の専門家である公証人が関与するため、有効な遺言が作成されるという安心感があります。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言とは、遺言者が自らの手で全文、日付、および署名を記した遺言のことです。公正証書遺言とは異なり、公証人の関与なしに作成できます。ただ、法律的な要件を満たしていない場合、無効になる可能性や紛失・改ざんの危険があります。
ただ、2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が導入されました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんの危険を減らすことができます。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしておきたい場合に利用される遺言の形式です。公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できません。遺言の内容を秘密に保ちながらも、法的に有効な形で遺言を作成することができます。
ただ、公証人が内容を確認できないため形式に不備があると遺言が無効となる可能性があります。また、 遺言書を遺言者自身が保管するため、紛失や破損の危険があります。

事前に相続について家族会議の実施を行う

生前に家族全員で話し合いを行い、遺産分割について合意しておくことが重要です。事前に合意しておくことで、相続時の争いを減らすことができます。
筆者の所感ですが、兄弟間で両親の相続についてコミュニケーションを長い期間取っておらず、遺産分割について話し合いが進まない間に両親が亡くなった時、相続時の争いがよく起きています。

専門家の活用

弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することで、法的手続きや税金の問題について適切なアドバイスを受けることができます。

下記の記事では相続の手続きをする際に相談すべき専門家やその費用について解説しております。

まとめ

兄弟間相続は感情的な問題が絡みやすいため、法律的な知識だけでなく、家族間のコミュニケーションも重要です。弁護士や税理士など専門家の助言を受けることも考慮すると良いでしょう。

【相談無料】まずはお気軽に問い合わせください

兄弟が死亡した場合、相続の問題はややこしくなるケースもあります。

スムーズに法定相続人がみつからない可能性も高く、相続できる遺産がどの程度あるのか、どんな内容なのか短期間で把握し切れないこともあります。

そのため兄弟の遺産相続に関しては、プロの手を借りることがおすすめです。

佐藤修一公認会計士事務所では、豊富なノウハウを有した税理士が、相続・贈与における適切なサポートを実施します。

また、相続手続については専門家と連携しており、ワンストップで相続・贈与に関するお手続きの案内が可能です。

初めての相続に不安を感じるケースでも、丁寧かつ安心していただける形の支援を行います

相続・贈与に関する問題をお抱えの場合には、お気軽に「佐藤修一公認会計士事務所」にご相談ください

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弊社は福岡市にありますが、オンライン対応していますので、全国どこの方でも対応させていただいております。

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実際に、相続税を算出するときには「税理士に依頼」される方が多いです。

初めて依頼を検討される方の場合、

「複数の相続人がいる場合は、誰が税理士費用を払うのがよいの?」

という質問を受けることが多いです。

下記の記事では、

・相続の税理士費用は誰が払うのがよいか

・税理士費用の目安

・税理士費用を払う際の注意点

・税理士選びのポイント

について解説しているので、こちらの記事もぜひ、読んでみてくださいね。

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。