仮想通貨の確定申告をしない場合のペナルティーについて

税務・節税

2018/05/11

2018/01/21

平成29年の確定申告からスタートした「仮想通貨取引」ですが、

サラリーマンの方だと年間20万円の利益を超える場合、確定申告の必要があります。

仮想通貨取引で年間20万円の利益が出ている場合にもし確定申告をせずに放置してしまった場合、無申告の場合の税金に関するペナルティーについて説明しています。

もし確定申告をしなかったらどうなるのか

仮想通貨取引に関して確定申告を行わない場合でもすぐには何も起こりません。

しかし、起こるとすれば、税務調査が入った時です。

税務調査は、いきなり、所轄の税務署から連絡が入り、スタートします。

税務調査が入り、そこで仮想通貨取引に関して、利益がでているかどうかについて、個人の方だと通常自宅にて調査が1日間~3日間ほど行われます。

そして、税務調査で申告漏れが見つかった場合、①申告期限に支払うべきだった税金(所得税、住民税)と②申告しなかったことに対するペナルティーである無申告加算税、③申告が遅れ、税金の支払いが遅れたことに対する延滞税、④意図的に申告しなかった場合には、重加算税という税金ががかかることになります。

税務調査が入った場合の税金

仮に、年収600万円のサラリーマンの方で平成29年の仮想通貨取引の利益が500万円だったケース、申告期限の1年後に税務調査が入りその時に支払う税金がどうなるか計算してみます。

確定申告の期限内に申告を行い、所得税を支払う場合は、約100万円の税金になりますが、税務調査時に支払う税金は次の表のようになります。

税金の種類 金額
①申告期限に支払うべきだった所得税 100万円
②申告しなかったことに対するペナルティー(①×15%、①が50万円を超える場合には超えた金額に対して20%) 17.5万円
③申告が遅れ、税金の支払いが遅れたことに対する延滞税 2万円
税務調査時に支払う税金合計 約120万円

申告期限に行う場合が100万円だったのに対し、税務調査が入った場合、総額120万円になり、20%増加してしまいます。

特に大きなペナルティーが申告をしなかったことに対するペナルティー「無申告加算税」です。

この「無申告加算税」は、通常の税金に上乗せして支払う税金です。

期限内に確定申告を行っていた場合に支払う税金の金額に対して以下のように上乗せ率が異なります。

本来の税金 無申告加算税の税率
~50万円 本来の税金×15%
50万円を超える金額に対して (本来の税金-50万円)×20%

仮に申告しなかった税金が1000万円だった場合、無申告加算税だけで197万円にもなってしまいます。

仮に、税務調査時に調査官の質問などに対して、海外等の取引所の利益を海外口座へ隠そうとするなど嘘をつき、調査が進むにつれ、これらが明らかになった場合には上記の税務調査時の税金が次のように増加してしまうことになります。

税金の種類 金額
①申告期限に支払うべきだった所得税 100万円
②所得を意図的に隠したことに対するペナルティー 40万円
③申告が遅れ、税金の支払いが遅れたことに対する延滞税 2万円
税務調査時に支払う税金合計 約142万円

申告時のペナルティーが17.5万円⇒40万円に増加してしまいます。

このように所得を意図的に隠そうとした場合にかかるペナルティーの税金のことを重加算税と言います。

いわゆる「脱税」と呼ばれるケースです。

FXの場合にも脱税を行い、重加算税を課されたケースがあったようです。

税金の時効はいつ成立するのか

通常のケースですと平成29年分の確定申告にかかる時効は平成30年3月15日の確定申告期限から5年経過時の平成35年3月15日に時効成立します。

一方、所得を意図的に隠そうとした場合には、脱税のケースには、平成29年分の確定申告にかかる時効は平成30年3月15日の確定申告期限から7年経過時の平成37年3月15日に時効成立することになります。

平成29年の仮想通貨取引の確定申告に関するまとめ

平成29年の仮想通貨の取引の確定申告ですが、年末に国税庁から方針が出て、しかも移動平均法で行うことを原則とするというサラリーマンなど確定申告をしたことがない方にとっては、非常に大変な作業になるケースが多いようです。

そして、秒単位で変動する通貨の時価により仮想通貨のトレードを含めて利益の計算を行わなければならないことにあります。

しかし、国税庁から具体的な仮想通貨取引ごとの計算ルールが発表されていない以上、今年は、税務署や関係各所から話を聞く限り、出来る限りの方法によれば、許容してもらえるのではないかとの声が多いようですし、私自身そう感じています。

そして、今年は、まず、仮想通貨に関して確定申告を行うことがまずは大切だど考えております。

年間の利益が20万円を超えているか、はっきりしない人は、まず、正しい方法ではないかもしれませんが、ご自身で年間の利益を計算してみて、税務調査で自分なりに出来る限り計算を行ったことを説明できるよう証拠をしっかり残すことが大切だと思います。

また、年間の利益が20万円を明らかに超えている方は、ご自身で年間の利益を計算してみて、所轄の税務署へ持参し、確認してもらうか、税理士に相談するなど無申告にならないよう申告をとにかく行うことが大切だと思います。

平成29年の確定申告期限まで2か月を切りましたが、3月15日に近づくにつれ、税務署、税理士事務所ともに繁忙期に入りますし、利益が出ている方は、納税資金のご準備があるかと思いますので、早めのご相談されてみて下さい。

佐藤 修一

佐藤修一公認会計士事務所代表

(九州北部税理士会福岡支部所属:登録番号028716) 公認会計士・税理士。全国の中小企業にこれまでクラウド会計導入実績累計300社超、クラウド会計導入率70%超。2022年freee西日本最優秀アドバイザー、マネーフォワードプラチナメンバー。 (株)インターフェイス主催第18回経営支援全国大会優秀賞。 全国各地の中小企業に対して、会計から利益とキャッシュを稼ぐ力を高め、キャッシュフローを重視した節税提案、利益とキャッシュを稼ぐ力を高めるサポートや事業再生支援を行っている。 総勢30名のスタッフで「Warm Heart(温かい心)&Cool Head(冷静な頭)」をコンセプトに個々のお客様ごとにカスタマイズしたお客様に寄り添うサービスを提供している。