生産設備で新品の「高性能な設備」を設置する場合に非常に有利な税制を受けることができるようになりました。

本社設備、備品は対象となりません。

特にメーカーで高額な投資計画がある方はぜひ、当制度の利用をご検討下さい。

平成26年3月決算の会社の場合には、平成26年3月期の取得・事業利用でも平成27年3月期からの適用となります。

次の表が対象の設備と金額です。
高額なものとなっていますが、合計金額でも使えるものがありますのでご注意下さい。

対象設備と金額①最新設備型 ②生産ラインやオペレーションの改善 中小企業投資促進税制の併用あるか 
機械装置 単品160万円以上単品160万円以上 あり
工具及び器具備品 単品120万円以上
(単品30万円かつ合計120万円を含む) 
単品120万円以上
(単品30万円かつ合計120万円を含む)  
 あり
但し、①最新設備型は、一部除外あり
建物および建物付属設備単品120万円以上
(建物付属設備については、単品60万円かつ合計120万円を含む) 
 単品120万円以上
(建物付属設備については、単品60万円かつ合計120万円を含む)
 なし
構築物単品120万円以上なし なし
ソフトウエア単品70万円以上
(単品30万円かつ合計70万円を含む) 
単品70万円以上
(単品30万円かつ合計70万円を含む) 
 あり
但し、①最新設備型は、一部除外

なぜ有利かといいますと、
【平成28年3月31日までに取得し、事業に用いる場合】
投資額の
全額を特別償却として投資した年に減価償却費として処理することができます。
又は、投資した金額の
5%(建物、構築物は3%)の税額控除【税額の20%が上限】をうけることができます。

【平成28年4月1日~平成29年3月31日までに取得し、事業に用いる場合】
投資額の
50%(建物・構築物は25%)を特別償却として投資した年に減価償却費として処理することができます。
又は、投資した金額の
4%(建物、構築物は2%)の税額控除【税額の20%が上限】をうけることができます。

減価償却費処理と税額控除どちらが有利かはコチラ

さらに「中小企業投資促進税制」が平成29年3月31日まで適用拡大及び延長となりました。
資本金3000万円超1億円以下の場合も税額控除が使えるようになりました。
よって、「中小企業投資促進税制」と併用可能です。併用可能設備は下記表の一番右の列をご参照ください。

併用により、
【資本金3000万円以下の会社、個人事業主】
投資額の
全額を特別償却として投資した年に減価償却費として処理することができます。
又は、投資した金額の
10%の税額控除【税額の20%が上限】をうけることができます。

【 資本金3000万円超資本金1億円の会社】
投資額の
全額を特別償却として投資した年に減価償却費として処理することができます。
又は、投資した金額の
7%の税額控除【税額の20%が上限】をうけることができます。

ここで見逃せないのは、投資対象に建物及び建物付属設備が含まれている事です。
この税制適用による税額への影響が大きくなります。
通常、工場建設の費用は金額が大きくなります。
耐用年数が約7年~30年程と長く、「定額法」ですので、経費にできる金額が遅いです。
しかし、これを平成28年3月31日までは、投資年度に全額減価償却費として、経費にするか、その取得金額の5%を税額控除できます。

取得する際には、事前に「高性能な設備」であることの確認をメーカーを通し工業会等や経済産業局に受ける必要がありますので、早めにご相談ください。

「高性能な設備」は2パターンあります。

【①最新設備型】
・最新モデルであること、かつ、前モデルと比べ、1%の生産性向上(ソフトウェアについては生産性要件は不要)すること
取得前にメーカーから生産性向上等の証明書を入手する必要があります。
また、メーカー生産性は分かりにくいので詳しくはメーカーにお問い合わせください。

【②生産ラインやオペレーションの改善の資する設備】
・投資利益率が3年平均で5%(資本金1億円超は15%)の見込みであること

投資利益率=「営業利益+減価償却費」の投資による増加額÷設備投資額

投資前に投資計画の確認を公認会計士又は税理士が行い、さらに経済産業大臣が確認をする必要があります。
顧問ではなくでも構いません。公認会計士又は税理士にお問い合わせください。