サラリーマンの方で太陽光発電投資で消費税の還付ができるケースはどのようなケースなのか、また、消費税還付ができないケースは、どのようなケースになるのかについて説明しています。

太陽光発電投資を行う場合、結論から言いますと、消費税還付はほとんどケースで可能です。

ただ、一部消費税還付ができないケースがありますので、今回、太陽光発電投資を行う場合で、消費税還付ができない具体的なケースについて説明します。

太陽光投資を行い、消費税還付を受けることができない方

副業をしていないサラリーマンなどで消費税還付ができない方は、(1)、(2)のいずれにもあてはまるケースです。

(1)昨年末までに太陽光売電設備又は不動産投資物件(住居、土地以外で駐車場、事務所・店舗物件)を取得している方、昨年中にシルバー人材からの収入がある方

⇒土地賃貸収入、マンションの区分所有のみで住居の家賃収入のみの方は含みません。

(2)太陽光設備を取得した月の月末までに消費税課税事業者選択届と消費税課税期間特例選択届出を提出していない方

取得=売電開始日ではなく、太陽光設備の所有権が移転した日をもって判断することになります。

太陽光設備を行い、消費税還付を受けることができる方

上記の(1)、(2)のいずれにも該当する方は、消費税還付を受けることができませんが、それ以外の方は、以下のような手続きを行うことで太陽光設備にかかった消費税について消費税還付を受けることが可能です。

昨年末までに太陽光売電設備又は不動産投資物件(住居、土地以外)を取得していない方で消費税還付受ける方法

以上のように昨年末までに太陽光売電設備又は駐車場や店舗・事務所賃貸用投資不動産を取得していない方は、太陽光設備を取得した年末までに消費税課税事業者選択届を税務署へ提出することで、消費税還付を受けることができます

この場合、年1回、3月末までに消費税申告を行うことで消費税還付を受けることができます。

そして、3年間消費税の申告を継続して行うことが必要となります。

 

昨年末までに太陽光売電設備又は駐車場・店舗などへの不動産投資物件を取得している、シルバー人材からの収入がある方で消費税還付受ける方法

また、前年度までに太陽光や駐車場・店舗などへの不動産投資をスタートしている方は、以下のタイミングで消費税課税事業者選択届と消費税課税期間特例選択届出を提出することで消費税還付をうけることができます。

ただし、このケースですと、通常の年1回の消費税申告手続きではなく、3年間にわたり年4回又は毎月の消費税申告を行う必要があります。

年4回、毎期の消費税申告は、通常の年1回の消費税申告手続きに比べて、申告回数が増えれば増えるほど、手続き的な手間が増えてしまうことになります。

年4回の消費税申告を行う方の手続き

・太陽光発電設備の取得時期が1月~3月までの方は、4月末までに消費税課税事業者選択届と年4回の消費税課税期間特例選択届出を提出
・太陽光発電設備の取得時期が4月~6月までの方は、6月末までに消費税課税事業者選択届と年4回の消費税課税期間特例選択届出を提出
・太陽光発電設備の取得時期が7月~9月までの方は、9月末までに消費税課税事業者選択届と年4回の消費税課税期間特例選択届出を提出
・太陽光発電設備の取得時期が10月~12月までの方は、12月末までに消費税課税事業者選択届と年4回の消費税課税期間特例選択届出を提出

毎月の消費税申告を行う方の手続き

・太陽光発電設備の取得した月の月末までに、消費税課税事業者選択届と年12回の消費税課税期間特例選択届出を提出

太陽光発電設備の消費税還付を行うには様々な方法がありますが、消費税還付を行わないケースに比べ、手続き的な手間以外に様々なメリットやデメリットがありますので、これらを十分検討して、還付を受けるかどうかを決めてみてはいかがでしょうか。

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