事業を始める際等に、個人の方で青色申告するか検討中の方向けです。
青色申告をする人を青色申告者と言います。
一方、青色申告しない人を白色申告者と言います。
平成26年1月から白色申告者も会計帳簿の作成が義務になってしまいました。
これで白色申告者のメリットがほとんどなくなってしまいました。
くわしくは こちら
青色申告者になると、以下の様々なメリットを受けることができます。
青色申告者となるためには、届出が必要となります。
届出内容はこちらです。
青色申告者と白色申告者の違い | |||
1 | 家族に対する給料 | 青色 | 家族に通常の従業員と同様に給料を支給することができます。 上限額に決まりはありません。 給料を支払うことにより、税金を抑えることができます。 |
白色 | 家族に対する給料は、年間 最高50万 配偶者は86万までしか経費にできません。 | ||
2 | 赤字が出た場合 | 青色 | 過去の赤字を3年間後の黒字と相殺することができます。 |
白色 | 過去の赤字は、相殺できません。 | ||
3 | 黒字⇒赤字 | 青色 | 前年が黒字⇒今年が赤字の場合、前年に支払った税金が返ってくることがあります。 |
白色 | 返してもらえません。 | ||
4 | 青色申告特別控除 | 青色 | 青色申告の最大のメリットです。 売上から経費を引いた後に65万円又は10万円控除出来ます。 これにより、年間17万円~40万円の税金と健康保険料に違いがでます。 くわしくはこちら |
白色 | 控除できません。 | ||
5 | 金額が大きいモノを買った時 | 青色 | 年間総額300万円まで購入価格が30万円未満のモノを購入した年の全額経費にできます。 |
白色 | 取得価格が10万円未満のモノまで全額経費にできます。 | ||
6 | 税務調査の時 | 青色 | 調査の時、帳簿に基づく事項のみしか、税務署は指摘をできません。 税務署が追徴税額を支払うよう要求する場合、正当な理由がないと行うことができない。 更正(税務署長による決定)を行う場合には、その理由を述べる必要がある。 |
白色 | 帳簿に基づかなくても、税務署の判断で指摘をうけ、追加の税金が発生することがあります。 | ||
7 | 在庫の扱い | 青色 | 売れなくなった流行遅れの在庫を経費に落とせます。 |
白色 | 経費にできません。 | ||
8 | 有利な申告 | 青色 | 通常、売上の入金がなくても、販売した時に売上に挙げる必要があります。 くわしくはこちら 売上-経費が300万円以下の場合、売上の入金があった時に売上にすることができます。 |
白色 | 入金がなくても販売すれば、売上にしなくてはなりません。 | ||
9 | 税務調査の結果に対して | 青色 | 税務調査で指摘があり、追加で税金を納める請求を受けた場合、 内容に不服がある場合、税務署でなく、公正な国の機関に申立てができる。 |
白色 | 税務署にまず、不服内容を申し出する | ||
青色申告者の義務 | |||
上記特典は、青色申告者と白色申告者を区別し、青色申告者に正確な帳簿の作成を要求する代わりに、 上記のような特典を認めています。よって青色申告者となるためには様々な義務があります。 ⇒会計ソフトを使えば、以下の2つの要件はクリアーです。 | |||
1 | 会計帳簿のこと | 青色 | 貸借対照表(事業に用いる資産と負債の一覧)の作成が義務となります。 会計ソフトで帳簿を作成すると作成で済ます。 |
白色 | 貸借対照表の作成義務はありません。 | ||
2 | 青色 | 簿記のルールに基づき帳簿を作成する必要があります。 | |
白色 | 簡易な帳簿作成で構いません。⇒平成26年から帳簿の作成ルールが変わりました。 |