役員報酬の金額が適正がどうか判断する時の簡単なチェックリストです。

役員報酬を適正に設定し、個人のお金+会社のお金をより多く残すことが目的です。

適正な役員報酬の金額を決めるには、法人税、所得税、社会保険料、役員の生活費、役員貸付金、役員借入金、欠損金など様々なことを考えなければいけません。

役員報酬の金額を適正に設定できていない場合の事例としては以下のようなケースがありました。

■会社の利益を小さくするため、役員報酬を払いすぎていませんか?

法人税をゼロにする金額で役員報酬を設定している場合に良くあるケースです。

借入金がある場合、「法人税を支払った後の利益+減価償却費」の方が「借入金の返済額」より大きくなければ、資金繰りが悪化していくことがあります。

法人税をゼロにする場合、利益がありません。

この場合、借入金の返済額より減価償却費の方が大きければいいのですが、そうでない場合は、会社の資金がどんどん減っていきます。

結果、社長からお金を借りることになります。

法人税をゼロにする場合、会社にお金が残っていないことがほとんどです。

この場合、手元資金が少ないため、急な業績悪化に耐えることが難しかったり、

必要な時期に投資を行うことが困難になってしまいます。

■役員からの借入金、会社の欠損金を活用し、社長の税金、社会保険料を削減していますか?

社長からの借入金が大きい場合、役員報酬をほとんど出さなくても問題ありません。

役員報酬⇒社長からの借入金返済とします。

借入金返済には、社会保険料、税金が一切かかりません。

役員報酬で出してしまうと、社会保険料がかかってしまいます。

年間役員報酬を仮に500万円⇒100万円にした場合、

社会保険料(会社負担と個人負担あわせて)が144万円⇒34万円になり、年間約110万円の支払いを抑えることができます。

社長からの借入金が大きい場合、資金繰りが楽ではないことが多いかと思います。

年間110万円の支出減のメリットは小さくはないかと思います。

弊所の事例では、年間250万円ほど、社会保険料、税金を押える事が出来たケースもありました。

更に社長の税金も抑える事が出来ます。

■社長への日当、家賃を支給しておらず、社長の税金、社会保険料を余計に支払っていませんか?

日当は、税金、社会保険料がかかりません。また、会社の消費税も安くなります。

家賃には、税金がかかりますが、社会保険料がかかりません。また、会社の消費税も安くなります。

■個人事業から法人にした場合など、社長の生活費を金額をきちんと見積らず、役員からの借入金、貸付金が大きくなっていませんか?

適正額より、役員報酬が小さい場合、会社からの借入金が大きくなり、金融機関からの評価が下がります。

適正額より、役員報酬が大きい場合、役員の税金、社会保険料を余計に支払ってしまいます。

役員報酬の適正額は、社長の生活費、今後の会社の経営計画、事業の内容等のバランスで考える必要があります。

これらが起こる原因は、税理士事務所との打ち合わせが半年、一年に一回等になってしまっていること、ここ一年の事業の見込みが甘いことなどがあります。

    
役員報酬の金額があまりに適正でない場合、決算期を変更し、役員報酬を再設定することができます。

役員報酬の金額の決め方で残る個人のお金と会社のお金が変わっていきます。