牛・馬・豚や果樹等の生物は、資産として減価償却する必要があります。
また、減価償却は、成熟した年齢、樹齢からスタートします。
成熟した年齢、樹齢が不明な場合には、以下の年数をもって成熟した年齢、樹齢として減価償却を開始します。
種類 | 用途 | 細目 | 成熟の年齢又は樹齢 | ||||||
牛 | 農業使役用 | 満2歳 | |||||||
小運搬使役用 | 〃 2歳 | ||||||||
繁殖用 | 役肉用牛 | 〃 2歳 | |||||||
種付用 | 乳用牛 | 〃 2歳 | |||||||
乳用牛
| 〃 2歳 | ||||||||
その他用 | 〃 2歳 | ||||||||
馬
| 農業使役用 | 〃 2歳 | |||||||
小運搬使役用 | 〃 4歳 | ||||||||
繁殖用 | 〃 3歳 | ||||||||
種付用 | 〃 4歳 | ||||||||
競走用 | 〃 2歳 | ||||||||
その他用 | 〃 2歳 | ||||||||
綿羊
| 種付用 | 〃 2歳 | |||||||
一般用 | 〃 2歳 | ||||||||
豚
| 種付用 | 〃 2歳 | |||||||
繁殖用 | 〃 1歳 | ||||||||
かんきつ樹 | 温州 | 〃 15年 | |||||||
その他 | 〃 15年 | ||||||||
りんご樹 | 〃 10年 | ||||||||
ぶどう樹 | 〃 6年 | ||||||||
梨樹 | 〃 8年 | ||||||||
桃樹 | 〃 5年 | ||||||||
桜桃樹 | 〃 8年 | ||||||||
びわ樹 | 〃 8年 | ||||||||
栗樹 | 〃 8年 | ||||||||
梅樹 | 〃 7年 | ||||||||
柿樹 | 〃 10年 | ||||||||
あんず樹 | 〃 7年 | ||||||||
すもも樹 | 〃 7年 | ||||||||
いちじく樹 | 〃 5年 | ||||||||
茶 樹 | 〃 8年 | ||||||||
オリーブ樹 | 〃 8年 | ||||||||
桑樹 | 根刈、中刈及び 高刈 | 〃 3年 | |||||||
立通 | 〃 7年 | ||||||||
こうりやなぎ | 〃 3年 | ||||||||
みつまた | 〃 4年 | ||||||||
こうぞ | 〃 3年 | ||||||||
ラミー | 〃 3年 | ||||||||
ホップ | 〃 3年 |