前年度から人件費が増加する会社、個人事業主方向けの優遇税制のご案内です。

個人の収入を増やし、消費が冷え込むのを防ぐための税制です。

前年度から増加した人件費の金額に対して20%(事業年度終了時に資本金1億円超又は、従業員1000人超の個人事業主の場合は10%)の税額の控除をうけることができます。

そのためには以下の①~③の3つの条件を満たす必要があります。

基準事業年度※1と比べその年度の給与総額が一定割合※2の増加であること

※1:

基準事業年度は個人か法人か、決算期により異なります。
・個人事業主:平成25年度のこと
・3月決算の会社:平成24年4月1日~平成25年3月31日期のこと
・3月決算以外の会社:前期の決算期 (平成26年3月時点で)のこと

※2:一定割合は下の図のように年度によって異なります。

年度 ・個人事業主:平成26年度
・3月決算の会社:平成26年3月期
・3月決算以外の会社:平成26年3月時点で進行中の年度
・個人事業主:平成27年度
・3月決算の会社:平成27年3月期
・3月決算以外の会社:平成26年3月時点での次年度
平成27年度 平成28年度  平成29年度(平成30年3月まで)
一定割合 2% (3月決算の会社は5%※3)2% 3%  5%5% 

※3:5%に満たない場合は、次年度で上乗せして税額控除をうけることができる可能性がある。

②前年度に比べ、給与総額が増えていること

③前年度に比べ、一人あたりの平均給与(退職者・高齢者の再雇用者・新卒採用者を除く※)が増えていること
※平成26年3月期までは退職者・高齢者の再雇用・新卒採用者を含む

①~③の計算の対象には以下は含みません。
・役員とその家族、使用人兼務役員に対する給与
・給与の中の退職金