法人が個人事業へ変更する方法について説明しています。

法人から個人事業へ変更することを「個人成り」といいます。

法人のビジネス上のメリットがなくなってきた‥

社会保険料の負担が大きい‥

税額メリットがない‥

急な利益がでた場合など、役員報酬の設定が難しい‥

税理士事務所への報酬が高い‥等

の理由で法人から個人事業へ変更されたい方、「個人成り」とその方法について説明しています。

「個人成り」は、法人を「解散」と「休眠」する方法があります。

「解散」は、会社を消滅させてしまうことです。

残った会社の財産を分配することでその会社自体の存在をなくしてしまいます。

「休眠」は、法人をいったん、お休みさせます。

この場合は、会社自体の存在は残したままです。

存在自体は残っていますので、休眠後、必要がでてきたときにまた法人を利用できます。

「解散」と「休眠」どちらがいいのかケースバイケースですが、

実際には、「休眠」をお勧めするケースが多いです。

「休眠」は登記等のコストはかかりませんし、

また、将来的に会社を利用する可能性があるからです。

「休眠」を行い、個人事業を開始するには、税務署に対し、3つの作業が必要です。

実務的には、その他の契約の名義変更等煩雑な作業になります。

①税務署、県税事務所、市役所等に事業の休眠する旨の届を提出します。

②前期末から休眠時点までの決算申告を税務署に行います。

③個人事業をスタートすることに関する届出を行います。

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法人から個人へ変更を検討されている方

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