弊所の業種別の税理士料金表の見直しを行いました。

弊所では、小売業、飲食業、サービス業、製造業、卸売業ごとに、売上を基準として報酬金額を設定させていただいております。

その理由は、同じ売上高でも、業種が違えば、会社に残る粗利益が異なるからです。

粗利益の金額によって、経費の支払に関するご負担感が変わるため、同じ売り上げでも業種によって税理士料金のご負担感が変わってくるため、なるべく企業規模、事業規模、業種ごとに適正なご負担感になるよう業種別に料金設定させていただいております。

料金の変更内容は次のようになります。

・売上が1億円以下のお客様の料金の引き下げ
・売上1億円刻みの料金設定

今回の税理士料金・報酬の引き下げ改定は、MFクラウド(マネーフォワード)やfreee(フリー)の機能充実が進み、より効率的なお客様へのサービスが可能になったことによるものです。

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どうぞ宜しくお願いいたします。